第一条
この法律は、港湾運送に関する①を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて②を増進することを目的とする。
第二条
この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。
一 ①又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの②若しくは①への③又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡若しくは①からの②にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次号から第五号までに掲げる行為を一貫して行う行為 二 港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸(第四号に掲げる行為を除く。)
三 港湾における貨物の船舶又は①による運送(一定の航路に旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。)、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(以下単に「②」という。)における貨物の①による運送又は港湾若しくは②における引船による①若しくはいかだのえい航
四 港湾においてする、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の①(水面貯木場を除く。以下単に「①」という。)への搬入、船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の①からの搬出、これらの貨物の①における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶(国土交通省令で定める総トン数未満のものに限る。以下この号において同じ。)若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははしけへの積込み(貨物の船舶からの取卸し又は船舶への積込みにあつては、当該船舶が岸壁、さん橋又は物揚場に係留され、かつ、当該船舶の揚貨装置を使用しないで行なう場合に限る。)
五 港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管
六 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の①又は②(以下「検数」という。)
七 船積貨物の積付に関する③、調査及び鑑定(以下「鑑定」という。) 八 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は④又は⑤(以下「検量」という。) 2 この法律で「⑥」とは、営利を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。
①箇数の計算②受渡の証明③証明④重量の計算⑤証明⑥港湾運送事業
3 この法律で「港湾運送関連事業」とは、①を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。
一 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃
4 この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、①法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域をいう。)をいう。
第三条
港湾運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一 ①事業(前条第一項第一号に掲げる行為を行う事業)
二 ②事業(前条第一項第二号及び第四号に掲げる行為を行う事業)
三 ③事業(前条第一項第三号に掲げる行為を行う事業)
四 ④事業(前条第一項第五号に掲げる行為を行う事業)
五 ⑤事業(前条第一項第六号に掲げる行為を行う事業)
六 ⑥事業(前条第一項第七号に掲げる行為を行う事業)
七 ⑦事業(前条第一項第八号に掲げる行為を行う事業)
①一般港湾運送②港湾荷役③はしけ運送④いかだ運送⑤検数⑥鑑定⑦検量
前条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業(以下「一般港湾運送事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の①及び②ごとに、同条第五号から第七号までに掲げる港湾運送事業(以下「検数事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の①ごとに国土交通大臣の③を受けなければならない。この場合において、一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の③を受けた者は、当該③に係る港湾を起点又は終点とする指定区間においても、当該③に係る一般港湾運送事業等を営むことができる。
第五条
港湾運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 港湾運送事業の①
三 ②(検数事業等に係る場合を除く。)
四 国土交通省令で定める③
2 前項の申請書には、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
国土交通大臣は、港湾運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 一般港湾運送事業等にあつては、少なくとも、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通省令で定める①及び②を有するものであること。
二 検数事業等にあつては、検数事業等の③かつ④な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。
三 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
四 当該事業を営む者の責任の範囲が明確であるような経営形態であること。
五 当該事業の⑤が確実性を有すること。
2 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から①年を経過しない者
二 この法律、港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から②年を経過しない者 三港湾運送事業の許可を取り消され、その取消しの日から③年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)として在任した者で当該取消しの日から③年を経過しないものを含む。)
四 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当する者であるもの
五 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
港湾運送事業の許可を受けた者(以下「港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、①、国土交通大臣に②なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十条
港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の①をしてはならない。
一般港湾運送事業の許可を受けた者(以下「一般港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の①を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十二条
港湾運送事業者は、第九条第一項の規定により届け出た①及び②(特定の荷主又は船舶運航事業者に限つて定められたものを除く。)並びに前条第一項の規定により認可を受けた港湾運送約款を③において利用者の見やすいように掲示しなければならない。
①運賃②料金③営業所
第十三条
一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、①の費用をもつてこれを②に③することができる。
2 一般港湾運送事業者は、前項の規定により貨物を③したときは、遅滞なく、その旨を①に通知しなければならない。
第十四条
港湾運送事業者は、その①を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。
港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の①その他の理由により不当な②をしてはならない。
一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、第二条第一項第二号から第五号までに掲げる行為の種別ごとに、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る当該種別の行為を自ら行なわなければならない。
※港湾運送事業法施行規則 第十一条
法第十六条第一項の国土交通省令で定める率は、①パーセントとする。
4 港湾荷役事業等の許可を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その①を自ら行わなければならない。
港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の①を受けなければならない。但し、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、①に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、港湾運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、①に従い業務を行うべきことを命ずることができる。 港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の①を受けなければ、その効力を生じない。
①は、②その他③の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、第十五条の規定にかかわらず、港湾運送事業者を指定して、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の①までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他①を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、港湾運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、①以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。
二 正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しないとき。 三 第六条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号の規定に該当するに至つたとき。 港湾運送関連事業を営もうとする者は、①、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に②なければならない。当該届出をした者(以下「港湾運送関連事業者」という。)が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 港湾運送関連事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から③以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 許可又は認可には、①又は②を付し、及びこれを変更することができる。
国土交通大臣は、港湾運送事業の許可の取消し若しくは事業の停止又は港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、①に諮らなければならない。