港則法
第一章 総則
第一条
この法律は、港内における①の安全及び②の③を図ることを目的とする。
①船舶交通②港内③整とん
第二条
この法律を適用する港及びその区域は、①で定める。
①政令
第三条
この法律において「①」とは、②が出入できる港又は③が常時出入する港であつて、④で定めるものをいう。
①特定港②喫水の深い船舶③外国船舶④政令
第二章 入出港及び停泊
第四条
船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、①に届け出なければならない。
①港長
施行規則第二条 次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。
一 総トン数①未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
二 ②を航行区域とする船舶
①二十トン②平水区域
第五条
特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々その①又は②の③に従い、当該特定港内の一定の区域内に④しなければならない。
①トン数②積載物③種類④停泊
2 国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、①、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(以下「②」という。)にけい留する場合の外、港長から③すべき場所(以下「びよう地」という。)の④を受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびよう地を④しなければならない。
①けい船浮標②けい留施設③びよう泊④指定
施行規則第四条 法第五条第二項 の国土交通省令の定める船舶は、総トン数①トン(関門港②区においては、総トン数③トン)以上の船舶(阪神港④区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。
①五百②若松③三百④尼崎西宮芦屋
3 前項に規定する特定港以外の特定港でも、①は、特に必要があると認めるときは、入港船舶に対し②を③することができる。
①港長②びよう地③指定
4 前二項の規定により、びよう地の指定を受けた船舶は、第一項の規定にかかわらず、当該びよう地に①しなければならない。
5 特定港のけい留施設の②は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ③に届け出なければならない。
①停泊②管理者③港長
6 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港のけい留施設の管理者に対し、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供することを①し、又は禁止することができる。
7 港長及び特定港のけい留施設の管理者は、びよう地の指定又はけい留施設の使用に関し船舶との間に行う②その他の通信について、互に便宜を供与しなければならない。
①制限②信号
第七条
汽艇等以外の船舶は、第四条、次条第一項、第十条及び第二十三条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、第五条第一項の規定により停泊した①外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。ただし、②を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なくその旨を港長に③なければならない。
①一定の区域②海難③届け出
第八条
特定港内においては、①以外の船舶を②し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に③なければならない。
2 修繕中又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に④しなければならない。
3 ⑤は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。
①雑種船②修繕③届け出④停泊⑤港長
第九条
汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは①させてはならない。
①停留
第十条
港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して①を命ずることができる。
①移動
第十一条
港内における船舶の①及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
①停泊