港則法 練習問題①/5

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港則法

第一章 総則

第一条

この法律は、港内におけるの安全及びを図ることを目的とする。


①船舶交通②港内③整とん


第二条

この法律を適用する港及びその区域は、で定める。


①政令


第三条

この法律において「」とは、が出入できる港又はが常時出入する港であつて、で定めるものをいう。


①特定港②喫水の深い船舶③外国船舶④政令

第二章 入出港及び停泊

第四条

船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、に届け出なければならない。


①港長


施行規則第二条  次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。
一  総トン数未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
二  を航行区域とする船舶


①二十トン②平水区域


第五条

特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々その又はに従い、当該特定港内の一定の区域内にしなければならない。


①トン数②積載物③種類④停泊


2  国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(以下「」という。)にけい留する場合の外、港長からすべき場所(以下「びよう地」という。)のを受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびよう地を④しなければならない。


①けい船浮標②けい留施設③びよう泊④指定


施行規則第四条  法第五条第二項 の国土交通省令の定める船舶は、総トン数トン(関門港区においては、総トン数トン)以上の船舶(阪神港区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。


①五百②若松③三百④尼崎西宮芦屋


3  前項に規定する特定港以外の特定港でも、は、特に必要があると認めるときは、入港船舶に対しすることができる。


①港長②びよう地③指定


4  前二項の規定により、びよう地の指定を受けた船舶は、第一項の規定にかかわらず、当該びよう地にしなければならない。
5  特定港のけい留施設のは、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめに届け出なければならない。


①停泊②管理者③港長


6  港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港のけい留施設の管理者に対し、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供することをし、又は禁止することができる。
7  港長及び特定港のけい留施設の管理者は、びよう地の指定又はけい留施設の使用に関し船舶との間に行うその他の通信について、互に便宜を供与しなければならない。


①制限②信号


第七条

汽艇等以外の船舶は、第四条、次条第一項、第十条及び第二十三条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、第五条第一項の規定により停泊した外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。ただし、を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
2  前項ただし書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なくその旨を港長になければならない。


①一定の区域②海難③届け出


第八条

特定港内においては、以外の船舶をし、又は係船しようとする者は、その旨を港長になければならない。
2  修繕中又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所にしなければならない。
3  は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。


①雑種船②修繕③届け出④停泊⑤港長


第九条

汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくはさせてはならない。


①停留


第十条

港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対してを命ずることができる。


①移動


第十一条

港内における船舶の及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。


①停泊

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