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第七章 船舶債権者
左ニ掲ケタル債権ヲ有スル者ハ船舶、其属具及ヒ未タ受取ラサル①ノ上ニ②ヲ有ス
①運送賃②先取特権
○3 ① カ数回ノ航海ニ付テ生シタル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ拘ハラス後ノ航海ニ付テ生シタルモノ前ノ航海ニ付テ生シタルモノニ先ツ
①先取特権②割合
船舶債権者ノ先取特権ト他ノ先取特権ト①スル場合ニ於テハ船舶債権者ノ先取特権ハ他ノ先取特権ニ先ツ
①競合
船舶所有者カ其船舶ヲ譲渡シタル場合ニ於テハ譲受人ハ其譲渡ヲ①シタル後先取特権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其債権ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハ②ヲ下ルコトヲ得ス
①登記②一个月③消滅
船舶債権者ノ先取特権ハ其発生後①ヲ経過シタルトキハ消滅ス
①一年②発航
登記シタル船舶ハ之ヲ以テ①ノ目的ト為スコトヲ得
○3 船舶ノ①ニハ不動産ノ①ニ関スル規定ヲ準用ス此場合ニ於テハ民法第三百八十四条第一号 中「①を実行して競売の申立てをしないとき」トアルハ「①の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が①の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」ト読替フルモノトス
①抵当権
船舶ノ先取特権ハ①ニ先チテ之ヲ行フコトヲ得
①抵当権
登記シタル船舶ハ之ヲ以テ①ノ目的ト為スコトヲ得ス
①質権
本章ノ規定ハ①中ノ船舶ニ之ヲ準用ス
①製造