この法律は、①の②な運営を確保することにより、③を確保するとともに、内航海運業の④を図り、もつて⑤を増進することを目的とする。
①内航運送②円滑かつ適確③輸送の安全④健全な発達⑤公共の福祉
この法律において「①」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における②の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが③にあるものをいう。
一 ④のみをもつて運転し、又は主として④をもつて運転する舟 二 漁船法 (昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項 の漁船
2 この法律において「①」とは、内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。)又は内航運送の用に供される船舶の貸渡し(②を含み、主として③事業法 (昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する③事業(同法第三十三条の二第一項 の運送をする事業を含む。)の用に供される船舶の貸渡しを除く。以下単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業をいう。
一 海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する④及び⑤ 三 港湾運送事業法第二条第四項 の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条 各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業
①内航海運業②期間傭船③港湾運送④旅客定期航路事業及び⑤旅客不定期航路事業
総トン数①以上又は長さ②以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う③を受けなければならない。
2 総トン数④未満の船舶であつて長さ⑤未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から⑥以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に⑦なければならない。
①百トン②三十メートル③登録④百トン⑤三十メートル⑥三十日⑦届け出
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 使用する船舶の②、③、総トン数その他国土交通省令で定める事項 四 船舶の④をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 2 前項の申請書には、⑤(内航海運業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画をいう。以下同じ。)、⑥(内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を記載した⑦を添付しなければならない。
①営業所②名称③船種④貸渡し⑤資金計画⑥船員配乗計画⑦事業計画
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者①(以下「①」という。)に登録しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。 3 国土交通大臣は、①を公衆の縦覧に供しなければならない。 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から①を経過しない者であるとき。 二 申請者が第二十三条第一項の規定により内航海運業の登録を取り消され、その取消しの日から②を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であつた者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)であるとき。 三 申請者が申請前一年以内に内航海運業に関し不正な行為をした者であるとき。 四 申請者が法人である場合において、その役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。 五 申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。 六 申請者が資金計画、船員配乗計画その他の事項について国土交通省令で定める基準に適合する③を有していないとき。 2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 第三条第一項の登録を受けた者(以下「内航海運業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う①を受けなければならない。ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前二条の規定は、前項の①について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第五号又は第六号」と読み替えるものとする。 3 内航海運業者は、第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から②以内に、その旨を国土交通大臣に③なければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。 5 第三条第二項の届出をした者は、その届出をした事項を変更したときは、その日から②以内に、その旨を国土交通大臣に③なければならない。 内航海運業者(船舶の①をする事業のみを行う者を除く。以下この条から第九条まで及び第二十五条の三において同じ。)は、②の荷主に係る③の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により④をする事業を行おうとするときは、当該④をする事業に関し、⑤を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めてその⑤を変更すべきことを命ずることができる。 3 国土交通大臣が⑥を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航海運業者が、⑥と同一の⑤を定め、又は現に定めている⑤を⑥と同一のものに変更したときは、その⑤については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。 4 内航海運業者は、第一項の⑤を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。 法第八条第一項 の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
一 ⑦船(船舶防火構造規則 (昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二 の⑦貨物区域又は同条第十八号 の車両区域を有する船舶をいう。) 二 ⑧船(専ら⑧貨物を輸送するための構造を有する船舶をいう。)
①貸渡し②不特定多数③物品④内航運送⑤内航運送約款⑥標準内航運送約款⑦ロールオン・ロールオフ⑧コンテナ
内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、①の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
内航海運業者は、①を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 ①は、輸送の安全を確保するために内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項 四 ②(内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項 五 ③(内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項 3 国土交通大臣は、①が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該内航海運業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 4 内航海運業者は、②及び③を選任しなければならない。 5 内航海運業者は、②又は③を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 6 内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、②のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 7 国土交通大臣は、②又は③がその職務を怠つた場合であつて、当該②又は③が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航海運業者に対し、当該②又は③を解任すべきことを命ずることができる。 内航海運業者がその事業を譲渡し、又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(内航海運業者である法人と内航海運業を経営しない法人の合併後存続する内航海運業者である法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該内航海運業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から①以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 第七条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 内航海運業者は、その①を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、①又は②その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から①以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、①以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の②を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
一 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した条件に違反したとき。 二 第六条第一項第一号又は第四号から第六号までの規定に該当することとなつたとき。 2 第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 国土交通大臣は、内航海運業者から第二十二条の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を①しなければならない。
国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者がその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は同項の届出をした者に対し、期限を定めて①の改善、②の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、内航海運業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善その他当該事業の合理化に関し③することができる。 国土交通大臣は、毎年度、前条第一項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを①するものとする。
内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を①しなければならない。
内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数①以上又は長さ②以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から③以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 登録又は①には、②を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、登録又は①に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該内航海運業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより①をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を②させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査のうち安全管理規程(第九条第二項第一号(次条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
2 国土交通大臣は、前項の基本的な方針の策定をしようとするときは、①に諮らなければならない。 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は①において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者は、①法第十九条の五第一項 (②をする③に係る部分を除く。)及び第二項 並びに第二十条第一項 及び第三項 (同法第三十三条 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をしなくてもよい。
この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、①(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に行わせることができる。
地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の①の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、②を行わなければならない。
2 地方運輸局長の権限に属する内航海運業の①の命令又は登録の取消しの処分に係る②の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る③が当該②に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 3 前項の②の主宰者は、②の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。