造船法施行規則
第一条
造船法 (昭和二十五年法律第百二十九号。以下「法」という。)第二条第一項 の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第一号書式の許可申請書を提出するものとする。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
二 事業の①
三 事業の②年月
四 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設の名称及び所在地並びに当該施設に備える③
五 譲り受け、又は借り受けようとする場合の④方の氏名及び住所
①種類②開始③設備の概要④相手
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 定款、最近の①及び②並びに現に行つている事業の概要を説明した書類
二 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面
三 所要資金の額及びその調達方法を記載した書類
四 法第三条の二第一項第二号 及び第三号 に掲げる基準に適合することを説明する書類
3 法第二条第二項 の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 新設し、譲り受け、又は借り受けた施設の名称及び所在地
三 工事の③又は施設の譲受若しくは借受による引渡の③年月日
①貸借対照表②損益計算書③完了
第二条
法第三条(設備の新設等の許可等)第一項 の設備は、左の各号に掲げるものとする。
一 造船台(①における②(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが③以上のものに限る。)
二 船舶の製造のための④の取付け及び⑤のとう載の用以外の用のみに供するドツク(⑥の長さが⑦以上のものに限る。)
①平均潮高時②陸上耐圧部③五十メートル④船こく⑤ブロツク⑥きよ底平たん部⑦五十メートル
三 前号のドツク以外のドツク(きよ底平たん部の長さが①以上のものに限る。)
四 船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供する引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが②以上のものに限る。)
五 前号の引揚船台以外の引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが③以上のものに限る。)
①五十メートル②五十メートル③五十メートル
第三条 法第三条(設備の新設等の許可等)第一項 の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第二号書式の①を提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 新設、増設又は拡張(以下「新設等」という。)をしようとする設備に係る施設の名称及び所在地
三 前号の施設によつて行う事業の種類
四 新設等をしようとする設備の使用の②年月
五 新設等をしようとする③
①許可申請書②開始③設備の概要
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一 当該申請に係る①を示す書類及び図面
二 所要資金の額及びその調達方法を記載した書類
三 法第三条の二第一項第二号 及び第三号 に掲げる基準に②することを説明する書類
3 法第三条第二項 の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
一 氏名及び住所
二 新設等をした設備に係る施設の名称及び所在地
三 工事③年月日
①設備の概要②適合③完了
第四条 法第六条第一項 の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第三号書式による届出書に、第一条第二項第一号(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第二号に規定する書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする。
2 法第二条第一項 の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について前項に規定する届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について①がないときは、届出書にその旨を記載して添付書類を②することができる。
3 法第六条第二項 の規定により、事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止又は廃止の日から③以内に第四号書式の届出書を提出するものとする。
①変更②省略③二箇月
第五条
船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。ただし、鋼造船所施設状況報告書にあつては、前回提出時の報告書記載事項に①がない場合には、この限りでない。
①変更
第五条
船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。
上記の報告書(5種)
①生産状況報告書②鋼造船所施設状況報告書③船舶用機関等施設状況報告書④船舶用ぎ装品等月間生産高報告書⑤船舶装備用輸入品入手実績報告書
生産状況報告書
◇報告者
☞法第六条第一項第一号の事業を営んでいる者であつて、法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けているもの
◇報告事項
一 ①
二 ②
三 工事時間数
四 鋼材搭載重量
五 ③
◇書式
☞第五号書式
◇提出期日
☞毎年④及び⑤まで
①生産高②新造船工程表③従業員数④五月十五日⑤十一月十五日
鋼造船所施設状況報告書
◇報告者
☞第六条第一項第一号の事業を営んでいる者であつて、法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けているもの
◇報告事項
①
◇書式
☞第六号書式
◇提出期日
☞毎年②まで
①施設の概要②二月十五日
船舶用機関等施設状況報告書
◇報告者
☞船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造又は修繕を行なうための工場(事業場を含む。)を有する者であつて、常時①以上の従業員を使用しているもの
◇報告事項
一 ②
二 ③
三 ④
◇書式
☞第七号書式A
◇提出期日
☞毎年⑤まで
◇報告事項
一 工作機械
二 加工機械
三 ⑥設備
◇書式
☞第七号書式B
◇提出期日
☞三年ごとに⑦まで
①五人②施設の概要③従業員数④生産能力⑤二月十五日⑥運搬⑦二月十五日
船舶用ぎ装品等月間生産高報告書
◇報告者
☞船舶用機関の部分品若しくは附属品又はぎ装品若しくはその部分品若しくは附属品の製造の事業を営んでいる者であつて、常時①以上の従業員を使用しているもの
◇報告事項
一 ②
二 ③
◇書式
☞第八号書式
◇提出期日
☞翌月の④まで
①五人②生産高③在庫高④十五日
船舶装備用輸入品入手実績報告書
◇報告者
☞法第二条第一項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者
◇報告事項
輸入品の①
◇書式
☞第九号書式
◇提出期日
☞毎年②及び③まで
①入手実績②一月十五日③七月十五日
第五条の二
法第二条第一項 の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、①左に掲げる事項を記載した第十号書式の②を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地
三 使用廃止をする設備の概要
四 使用廃止をする理由
五 使用廃止をする③年月日
六 その他必要な事項
①あらかじめ②設備使用廃止報告書③予定
第六条
法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の①を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に②する。
一 法第二条第一項 に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが③以上の造船台若しくは引揚船台又はきよ底平たん部の長さが④以上のドツクを備える施設に係るものを除く。)
二 法第三条第一項 に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが⑤以上の造船台及び引揚船台並びにきよ底平たん部の長さが⑥以上のドツクに係るものを除く。)
三 法第二条第二項 及び第三条第二項 に規定する権限
四 法第六条 に規定する権限
①所在地②委任③〜⑥八十五メートル
第七条
法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、所轄地方運輸局長を①するものとする。
①経由