(目的)
第一条
この法律は、①として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに②として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び③等を定め、もつて船舶の④を図ることを目的とする。
①船舶職員②小型船舶操縦者③遵守事項④航行の安全
第二条
この法律において「船舶」とは、第二十九条の三に規定する場合を除き、①(船舶法 (明治三十二年法律第四十六号)第一条 に規定する①をいう。以下同じ。)、①を所有することができる者が借り入れた①以外の船舶(国土交通省令で定めるものを除く。)又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは②のみを航行する①以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。
一 ③のみをもつて運転する舟
二 ④その他国土交通省令で定める船舶
①日本船舶②港③ろかい④係留船
2 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、①の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに②、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。
①船長②航海士
4 この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数①未満の船舶及び②で操縦を行う③の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の④をいう。
①二十トン②一人③構造④船長
5 この法律において「海技士」とは、第四条の規定による①を受けた者をいう。
6 この法律において「小型船舶操縦士」とは、第二十三条の二の規定による②を受けた者をいう。
①海技免許②操縦免許
第三条
この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には①に、船舶貸借の場合には②に適用する。
①船舶管理人②船舶借入人
第四条
船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「①」という。)を受けなければならない。
2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(以下「②」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「③」という。)であつて第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録③」という。)の課程を修了した者について行う。
3 海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から④以内にこれをしなければならない。
①海技免許②海技試験③海技免許講習④一年
第五条2
国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては船舶の航行する①及び船舶の②の区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する①区域及び船舶の③の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(以下「④」という。)をすることができる。
3 前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は⑤することができる。
①区域②大きさ③推進機関の出力④履歴限定⑤解除
4 国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第二条第三項第一号に掲げる職務についての限定(以下「船橋①限定」という。)又は同項第二号に掲げる職務についての限定(以下「機関①限定」という。)をすることができる。
①当直
5 国土交通大臣は、海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定(以下「①」という。)をすることができる。
①機関限定
第七条の二
海技免状の有効期間は、①年とする。
2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める②基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。
一 国土交通省令で定める③を有する者
二 国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び④を有すると認定した者
三 その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「⑤」という。)であつて第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録⑤」という。)の課程を修了した者
4 海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状は、第一項の有効期間内であつても、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第四十八条の二 の規定による⑥(以下「船舶局証明」という。)が同法第四十八条の三 の規定により効力を失つたときは、その効力を失う。
5 海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
①五②身体適性に関する③乗船履歴④経験⑤海技免状更新講習⑥船舶局無線従事者証明
第十三条
海技試験は、船舶職員として必要な知識及び①を有するかどうかを判定することを目的として行う。
2 海技試験は、②及び③とする。
①能力②身体検査③学科試験
第十六条
海技試験に関して不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を①とすることができる。
2 前項の場合において、国土交通大臣は、その者について②以内の期間を定めて海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験を受けさせないことができる。
①無効②二年
第二十条
国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、①によらなくても②を確保することができると認める船舶については、③の申請により、①によらないことを許可することができる。
2 国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該船舶にその指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき海技士の資格を指定して行うほか、船舶の②を確保するために必要と認める限度において、④又は⑤を付し、及びこれを変更することができる。
①乗組み基準②航行の安全③船舶所有者④条件⑤期限
施行規則第六十三条
法第二十条第一項 の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 船舶が特殊の構造又は①を有していること。
二 航海の態様が②であること。
三 入渠し、又は修繕のため係留していること。
四 ③の地を根拠地として専らその近傍において④に従事すること。
五 日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の締約国が発給した条約に適合する⑤を受有する者が乗り組むこととされていること。
六 前各号に定めるもののほか、乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由
①装置②特殊③本邦以外④漁業⑤資格証明書
第二十三条の二
小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「①」という。)を受けなければならない。
①操縦免許
2 操縦免許は、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者(次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦免許(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許に限る。以下「①免許」という。)にあつては、操縦試験に合格し、かつ、第四条第二項の講習の課程のうち小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要なものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項において「②講習課程」という。)を修了した者又はその受けようとする①免許と同一の資格の操縦免許を既に有し、かつ、②講習課程を修了した者)について行う。
①特定操縦②小型旅客安全
3 操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から①以内にこれをしなければならない。この場合において、特定操縦免許の申請にあつては、その旨を申請書に付記しなければならない。
①一年
第二十三条の三
操縦免許は、次の各号に定める資格の別に行う。
一 一級小型船舶操縦士
二 二級小型船舶操縦士
三 ①
2 国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「②」という。)をすることができる。
①特殊小型船舶操縦士②技能限定
3 この法律を適用する場合においては、一級小型船舶操縦士の資格は、①の資格の上級とする。
①二級小型船舶操縦士
第二十三条の四
次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。
一 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者
イ 二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士 ①歳
ロ その他の資格 ②歳
二 第六条第一項第二号又は第三号に該当する者
①十六②十八
第二十三条の十
第二十三条の二十五及び第二十三条の二十六の規定により国土交通大臣の登録を受けた①(以下「登録①」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、②試験又は③試験の全部又は一部を免除することができる。
①小型船舶教習所②学科③実技
第二十三条の十二
国土交通大臣は、申請により指定する者に、操縦試験(国土交通省令で定めるものを除く。)の実施に関する事務(以下「①事務」という。)を行わせる。
①特定試験
2 前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けた者(以下「①」という。)は、特定試験事務の実施に関し前条において準用する第十六条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。※日本海洋レジャー安全・振興協会が指定を受けている。
3 国土交通大臣は、①に特定試験事務を行わせるときは、特定試験事務を行わないものとする。
①指定試験機関
第二十三条の三十五
船舶所有者は、航行の安全を確保するために機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、①からその外側②以遠の水域を航行する場合は小型船舶操縦者のほか、機関長として海技免状[③級海技士(④)又はこれより上級の資格]を受有する海技士を乗船させなければならない。
①沿海区域②八十海里③6④機関
第二十三条の三十六
小型船舶操縦者は、①、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。
2 小型船舶操縦者は、小型船舶が②を出入するとき、小型船舶が狭い水路を通過するときその他の小型船舶に危険のおそれがあるときとして国土交通省令で定めるときは、自らその小型船舶を操縦しなければならない。ただし、乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
3 小型船舶操縦者は、衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。
4 小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船している者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に③を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。
5 小型船舶操縦者は、第一項から前項までに定めるもののほか、④の検査、適切な⑤の実施その他の小型船舶の航行の安全を図るために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
①飲酒②港③救命胴衣④発航前⑤見張り
第二十三条の三十七
国土交通大臣は、小型船舶操縦者が違反行為をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたときは、速やかに、その者に対し、国土交通省令で定める小型船舶操縦者が遵守すべき事項に関する講習(以下「①」という。)を受けるべき旨を書面で通知しなければならない。
①再教育講習
施行規則
第九条の四
海技免状更新申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下に定める講習であつて①実施機関が行うものの課程を、次条第一項又は第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前②以内に修了していなければならない。
①登録海技免状更新講習②三月
①更新講習
一級海技士(航海)
二級海技士(航海)
三級海技士(航海)
船橋当直三級海技士(航海)
①上級航海
②更新講習
四級海技士(航海)
五級海技士(航海)
六級海技士(航海)
②航海
③更新講習
一級海技士(機関)
二級海技士(機関)
三級海技士(機関)
機関当直三級海技士(機関)
内燃機関二級海技士(機関)
内燃機関三級海技士(機関)
③上級機関
④更新講習
四級海技士(機関)
五級海技士(機関)
六級海技士(機関)
内燃機関四級海技士(機関)
内燃機関五級海技士(機関)
内燃機関六級海技士(機関)
④機関
⑤更新講習
一級海技士(通信)
二級海技士(通信)
三級海技士(通信)
一級海技士(電子通信)
二級海技士(電子通信)
三級海技士(電子通信)
四級海技士(電子通信)
⑤通信
第九条の五
法第七条の二第二項 の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前①以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 第七号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前②以内に指定医師(船員法施行規則 (昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十五条第一項 に規定する指定医師をいう。以下同じ。)により受けた検査の結果を記載したものをいう。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前③以内に第四十条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)
二 法第七条の二第三項第一号 に掲げる者にあつては、同号 の④を有することを証明する書類
三 法第七条の二第三項第二号 に掲げる者にあつては、同号 の認定を受けた者であることを証明する書類
四 法第七条の二第三項第三号 に掲げる者にあつては、同号 の講習の課程を修了したことを証明する書類
2 前項の場合において、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあつては、第十三条の規定により経由すべき地方運輸局等に⑤証明書を提示しなければならない。
3 第三十二条の規定は、第一項第二号の乗船履歴の証明について準用する。
4 第一項の規定により海技免状の有効期間が満了する日の⑥前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。
①一年②三月③一年④乗船履歴⑤船舶局無線従事者⑥六月
第三条の二
次の表の上欄に掲げる資格についての海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了していなければならない。この場合において、当該受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。
三級海技士(航海)
レーダー観測者講習
レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習
救命講習
消火講習
①講習
①上級航海英語
四級海技士(航海) 五級海技士(航海)
レーダー観測者講習
レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習
救命講習
消火講習
②講習
②航海英語
六級海技士(航海)
レーダー観測者講習
③講習
消火講習
③救命
三級海技士(機関)
①講習
②講習
③講習
①機関救命②消火③上級機関英語
四級海技士(機関) 五級海技士(機関)
機関救命講習
消火講習
①講習
①機関英語
六級海技士(機関)
機関救命講習
消火講習
一級海技士(通信)
二級海技士(通信)
三級海技士(通信)
一級海技士(電子通信)
二級海技士(電子通信)
三級海技士(電子通信)
四級海技士(電子通信)
⑦講習
⑧講習
⑦救命⑧消火
第四条4
法第五条第五項 の規定による機関限定は、①級海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、②機関について行う。
5 法第五条第六項 の規定による限定は、海技士(航海)に係る海技免許につき、③(船舶設備規程 (昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の十の二 に規定する③をいう。以下同じ。)についての知識及び技能に応じ、③を有しない船舶について行う。
①二②内燃③電子海図情報表示装置
第四条の二
前条第一項又は第二項の規定による履歴限定を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(以下「履歴限定の①等」という。)を申請するものは、第三号様式による海技免許限定①(変更)申請書に、第三条第一項第二号又は第三号に規定する②を証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
①解除②乗船履歴
第七条
海技士は、本籍の都道府県名若しくは①に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第五号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の②を申請しなければならない。
①氏名②訂正
2 前項の場合(海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合にあつては、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日の誤りであるときに限る。)においては、①若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)を添付しなければならない。
①戸籍抄本
第九条の三
法第七条の二第三項第一号 の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前①以内に②以上乗り組んだ履歴又は第九条の五第一項若しくは第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前③以内に④以上乗り組んだ履歴とする。
一 海技士(航海)の資格の海技士 総トン数二十トン以上の船舶の船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)
二 海技士(機関)の資格の海技士 総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。)又は令第十一条第一項 に定める機関長
三 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格の海技士 船舶の通信長又は通信士
①五年②一年③六月④三月
第九条の五
法第七条の二第二項 の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前①以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 第七号様式による②証明書(申請日以前三月以内に③(船員法施行規則 (昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十五条第一項 に規定する③をいう。以下同じ。)により受けた検査の結果を記載したものをいう。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)又は④証明書(申請日以前一年以内に第四十条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)
二 法第七条の二第三項第一号 に掲げる者にあつては、同号 の乗船履歴を有することを証明する書類
三 法第七条の二第三項第二号 に掲げる者にあつては、同号 の認定を受けた者であることを証明する書類
四 法第七条の二第三項第三号 に掲げる者にあつては、同号 の講習の課程を修了したことを証明する書類
2 前項の場合において、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあつては、第十三条の規定により経由すべき地方運輸局等に⑤証明書を提示しなければならない。
①一年②海技士身体検査③指定医師④海技士身体検査合格⑤船舶局無線従事者
第九条の五の三
第九条の五第一項の規定にかかわらず、同項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて①の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。
2 第九条の五第一項の規定にかかわらず、二以上の海技免状を受有する者であつて、当該二以上の海技免状のうち第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第六項において「更新期間内免状」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を②にすることができる。
①本邦以外②同時
第九条の八
海技免状失効再交付申請者は、第八号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
・第七号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書
・①講習の課程を修了したことを証明する書類
・海技免状用②
・手数料の額に相当する額の収入印紙を貼った③
①登録海技免状失効再交付②写真票③納付書