第一章 総則
第一条
この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む①及び②並びに③をいう。
①船長②海員③予備船員
○2 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一 総トン数①未満の船舶
二 湖、川又は港のみを航行する船舶
三 政令の定める総トン数②未満の漁船
四 前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項 に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
①五トン②三十トン
第二条
この法律において「海員」とは、船内で使用される①以外の乗組員で労働の対償として②その他の③を支払われる者をいう。
①船長②給料③報酬
○2 この法律において「①」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
①予備船員
第三条
この法律において「職員」とは、①、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。
①航海士
◯2 この法律において「①」とは、職員以外の海員をいう。
①部員
第四条
この法律において「給料」とは、①が船員に対し一定の金額により②に支払う報酬のうち基本となるべき③をいう。
①船舶所有者②定期③固定給
○2 この法律において「①」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間(海員にあつては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る。)をいう。
①労働時間
第五条
この法律の規定(第十一章の二、第百十三条第三項、第百三十条の二、第百三十条の三、第百三十一条(第四号の二に係る部分に限る。)及び第百三十五条第一項(第百三十条の二、第百三十条の三又は第百三十一条第四号の二の違反行為に係る部分に限る。)を除く。)及びこの法律に基づく命令の規定(第十一章の二の規定に基づく命令の規定を除く。)のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には①に、船舶貸借の場合には②に、船舶所有者、①及び②以外の者が船員を使用する場合にはその者にこれを適用する。
①船舶管理人②船舶借入人
第六条
①法 (昭和二十二年法律第四十九号)第一条 から第十一条 まで、第百十六条第二項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。
①労働基準