第十九条の三
船舶に設置される原動機(①の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。)から発生する①の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力及び用途に応じて、政令で定める。
第十九条の四
船舶に設置される原動機(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「原動機製作者等」という。)は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するものであることについて、①の行う確認を受けなければならない。
第十九条の二十一
何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油(以下「基準適合燃料油」という。)を使用しなければならない。
※第十一条の十 法第十九条の二十一第一項 の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項 の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
海域 | 基準 |
一 別表第一の五に掲げる①海域、別表第二の二備考第六号に規定する北海海域並びに別表第五に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域 | 硫黄分の濃度が質量百分率②以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。 |
二 前号に掲げる海域以外の海域 | 硫黄分の濃度が質量百分率③以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。 |
①バルティック海②〇・一パーセント③三・五パーセント
国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律 (昭和五十一年法律第八十八号)第十七条の十一第二項 の規定により交付された書面(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該書面に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する書面。以下「①証明書」という。)及び提出された試料(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該試料に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する試料。以下同じ。)を、当該燃料油を搭載した日から国土交通省令で定める期間を経過するまでの間、当該船舶内に備え置かなければならない。
2 前項に定めるもののほか、①証明書及び試料に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
※燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶
法第十九条の二十二第一項 の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶(海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶を除く。)であつて総トン数①以上のものとする。
※
第十二条の十七の十 法第十九条の二十二第一項 の国土交通省令で定める期間は、燃料油供給証明書にあつては②間、試料にあつては一年間と搭載された燃料油が消費されるまでの期間とのいずれか長い期間とする。
何人も、船舶又は海洋施設において、油等の①をしてはならない。ただし、船舶若しくは海洋施設の安全を確保し、若しくは人命を救助するために油等の①をする場合又は船舶においてその①が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外の油等であつて当該船舶において生ずる不要なもの(以下「船舶発生油等」という。)の①をする場合はこの限りでない。
2 船舶において、船舶発生油等の焼却をしようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備(船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。)を用いてこれを行わなければならない。ただし、次に掲げる焼却については、この限りでない。
一 国土交通省令で定める船舶発生油等の焼却であつて、政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準に従つて行うもの
二 海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶において専ら当該活動に伴い発生する船舶発生油等の焼却
3 船舶所有者は、船舶に船舶発生油等焼却設備を設置したときは、当該船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した船舶発生油等焼却設備取扱手引書を作成し、これを船舶内に備え置かなければならない。
4 船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に設置された船舶発生油等焼却設備の取扱いに関する作業については、前項の船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を適確に実施することができる者に行わせなければならない。
5 第一項の規定は、船舶又は海洋施設における次の各号のいずれかに該当する油等の焼却については、適用しない。
一 当該海洋施設内にある者の
①に伴い生ずる不要な油等その他政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な油等の焼却
二 締約国において積み込まれた油等の当該締約国の法令に従つてする焼却(本邦周辺海域においてするものを除く。)
国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第五条第四項、第五条の二、第九条の三第二項若しくは第三項若しくは第十条の二第二項、第七条の二第二項若しくは第八条の二第二項、第十九条の七第四項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項若しくは第十九条の三十五の四第二項又は第十九条の二十四の二第二項に規定する技術上の基準(第十九条の七第一項及び第二項に規定する原動機にあつては、承認原動機取扱手引書の記載事項を含む。以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関し国土交通省令で定める区分に従い、海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
2 前項の海洋汚染等防止証書(以下「海洋汚染等防止証書」という。)の有効期間は、
①年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により前条後段の検査を受けることができなかつた検査対象船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて
②を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3 前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の
③が行う。
海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の①は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等(ふん尿等排出防止設備を除く。)及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う②検査を受けなければならない。
海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通省令で定める変更を行うとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書について①の行う②検査を受けなければならない
国土交通大臣は、前二条の検査の結果、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該検査対象船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合していないと認めるときは、技術基準に適合することとなつたと認めるまでの間、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書に係る海洋汚染等防止証書の①を②するものとする。
第十九条の四十一
有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について①の行う検査を受けなければならない。
2 ①は、前項の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶所有者に対し、第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分に従い、
②以内の有効期間を定めて
③証書を交付しなければならない。
国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対象船舶の船舶所有者の申請により、第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分に従い、①証書を交付するものとする。
2 国土交通大臣は、前項の
①証書(以下「①証書」という。)の交付に当たつては、当該検査対象船舶に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書又は船舶検査証書(船舶安全法第九条第一項 の船舶検査証書をいう。)若しくは臨時航行許可証(同条第二項 の臨時航行許可証をいう。)の記載その他の事項を審査して、行うものとする。
3 ①証書の有効期間は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日(臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けた船舶にあつては、当該臨時海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日)までとする。
4 第十九条の三十七第二項ただし書及び第五項から第八項まで並びに第十九条の四十の規定は、①証書について準用する。
検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書又は①証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
2 検査対象船舶は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、
②に従事させてはならない。
3 検査対象船舶は、海洋汚染等防止証書、①証書又は国際海洋汚染等防止証書に記載された条件に従わなければ、航行の用に供してはならない。
4 第一項及び前項の規定は、第十九条の二十六第一項の確認、法定検査又は船舶安全法第五条第一項 の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して①以内に、その理由を記載した文書を添えて②に③を申請することができる。
2 法定検査又は前項の③の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
3 ③を申請した者は、②の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。
4 法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによつてのみこれを争うことができる。
港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、①の許可を受けなければならない。
2 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の
②前までに、その旨を
③に届け出なければならない。
廃油処理事業者(第二十条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について①を定め、あらかじめ、②に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
※第十六条 法第二十六条第一項 の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の実施予定の年月日の①前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第二十一条第一項第二号の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の①を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3 港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、第二十一条第一項第二号の事項を変更しようとするときは、その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日(工事を要しないときは、その変更日)の
②前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
法第四条第二項 に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項 の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
一 希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり
①立方センチメートル以下であること。
二 別表第一の五に掲げる南極海域(次項、次条第一項第三号、第一条の十及び第二条において単に「南極海域」という。)及び同表に掲げる北極海域(次項において単に「北極海域」という。)以外の海域において排出すること。
四 ②設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査申請書を①に提出しなければならない。
第三十二条
廃油処理事業者は、事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を①に届け出なければならない。
廃油処理事業の用に供する廃油処理施設以外の廃油処理施設(国土交通省令で定める小規模のものを除く。以下「自家用廃油処理施設」という。)により廃油の処理を行なおうとする者は、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その廃油の処理の開始の日)の①前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第三十八条
船舶から次に掲げる油その他の物質(以下この条において「油等」という。)の排出があつた場合には、当該船舶の①は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に②しなければならない。ただし、当該排出された油等が国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
一 蒸発しにくい油で国土交通省令で定めるもの(以下「特定油」という。)の排出であつて、その濃度及び量が国土交通省令で定める基準以上であるもの
二 油の排出(前号に掲げる特定油の排出を除く。)であつて、その濃度及び量が国土交通省令で定める基準以上であるもの
三 有害液体物質等の排出であつて、その量が有害液体物質等の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの
四 ばら積み以外の方法で貨物として輸送される物質のうち海洋環境に特に悪影響を及ぼすものとして国土交通省令で定めるものの排出であつて、その量が当該物質の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの
第四十三条の九
海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用する粉砕設備(船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。)その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの(以下「粉砕設備等」という。)を製造する者は、当該粉砕設備等が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、当該粉砕設備等の型式ごとに①の②を受けるとともに、当該②を受けた粉砕設備等ごとに①又は①の登録を受けた者の検定を受けることができる。
第五十二条
この法律の規定は、①による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、①円以下の罰金に処する。
三 第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
四 第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
五 偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
六 第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
七 第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
九 第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者
十 第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
十一 第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
十二 第十九条の三十五の四第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
十四 第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
十五 第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
2 過失により前項第一号、第三号、第四号又は第六号の罪を犯した者は、
②円以下の罰金に処する。
法第十八条の三第一項 の規定により海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の①前までに、同項 各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。