商法(海商)穴埋め問題 第五章 海難救助

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第五章 海難救助

第八百条  
船舶又ハ積荷ノ全部又ハ一部カ海難ニ遭遇セル場合ニ於テナクシテ之ヲ救助シタル者ハ其結果ニ対シテノ救助料ヲ請求スルコトヲ得

①義務②相当


第八百一条  

救助料ニ付キナキ場合ニ於テ其額ニ付キ争アルトキハ危険ノ程度、救助ノ、救助ノ為メニ要シタル労力及ヒ費用其他一切ノ事情ヲ斟酌シテ之ヲ定ム


①特約②結果③裁判所


第八百二条  

海難ニ際シ契約ヲ以テヲ定メタル場合ニ於テ其額カ著シク不相当ナルトキハ当事者ハ其増加又ハ減少ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス


①救助料


第八百三条  

救助料ノ額ハナキトキハ救助セラレタル物ノ価額ニ超ユルコトヲ得ス

○2 先順位ノアルトキハ救助料ノ額ハ者ノ債権額ヲ控除シタル残額ニ超ユルコトヲ得ス

①特約②先取特権


第八百四条  

数人カ共同シテ救助ヲ為シタル場合ニ於テ分配ノ割合ニ付テハ第八百一条ノ規定ヲ準用ス

○2 人命ノ救助ニ従事シタル者モ亦前項ノ規定ニ従ヒテ①ノ分配ヲ受クルコトヲ得

①救助料


第八百五条  

救助ニ従事シタル船舶カ汽船ナルトキハ救助料ノ、帆船ナルトキハ其ヲ船舶所有者ニ支払ヒ其残額ハ折半シテ之ヲ及ヒニ支払フコトヲ要ス

○2 前項ノ規定ニ依リテ海員ニ支払フヘキ金額ノ分配ハ船長之ヲ行フ此場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス
○3 前二項ノ規定ニ反スル契約ハ無効トス

①三分ノ二②二分ノ一③船長④海員


第八百六条  

船長カ前条第二項ノ規定ニ依リ救助料ノ分配ヲ為スニハ航海ヲ終ハルマテニヲ作リ之ヲ海員ニ告示スルコトヲ要ス


①分配案


第八百七条  

海員カ前条ノ分配案ニ対シテ異議ノ申立ヲ為サントスルトキハ其告示アリタル後異議ノ申立ヲ為スコトヲ得ル最初ノ港ノニ之ヲ為スコトヲ要ス

○2 管海官庁ハ異議ヲ理由アリトスルトキハ分配案ヲ更正スルコトヲ得
○3 船長ハ異議ノ落著前ニハ救助料ノ支払ヲ為スコトヲ得ス

①管海官庁


第八百八条  

船長カ分配案ノ作成ヲ怠リタルトキハ管海官庁ハ海員ノ請求ニ因リ船長ニ対シテ分配案ノ作成ヲ命スルコトヲ得

○2 船長カ前項ノ命令ニ従ハサルトキハハ分配案ヲ作ルコトヲ得

①管海官庁


第八百九条  

左ノ場合ニ於テハ救助者ハ救助料ヲ請求スルコトヲ得ス

 故意又ハ過失ニ因リテヲ惹起シタルトキ
 正当ノ事由ニ因リテ救助ヲ拒マレタルニ拘ハラス強ヒテ之ニ従事シタルトキ
 救助シタル物品ヲシ又ハ濫ニ之ヲ処分シタルトキ

①海難②隠匿


第八百十条  

救助者ハ其債権ニ付キ救助シタルノ上ニ先取特権ヲ有ス

○2 前項ノ先取特権ニハ船舶債権者ノ先取特権ニ関スル規定ヲ準用ス

①積荷


第八百十一条  

ハ救助料ノ債務者ニ代ハリテ其支払ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス

○2 救助料ニ関スル訴ニ於テハ船長ハ自ラ原告又ハ被告ト為ルコトヲ得但其訴ニ付キ言渡シタル判決ハ救助料ノ債務者ニ対シテモ其効力ヲ有ス

①船長


第八百十二条  

積荷ノ所有者ハ救助セラレタル物ヲ以テヲ支払フ義務ヲ負フ


①救助料


第八百十三条  

積荷ノ上ニ存スルハ債務者カ其積荷ヲ第三取得者ニ引渡シタル後ハ其積荷ニ付キ之ヲ行フコトヲ得ス


①先取特権


第八百十四条  

救助料ノ請求権ハ救助ヲ為シタル時ヨリヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス


①一年

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