教育公務員特例法 穴埋め問題

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教員採用試験:教職教養編

第一章 総則

(この法律の趣旨)
第一条 

 

この法律は、  を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその    に基づき、教育公務員の  、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び  等について規定する。

 
①教育②責任③特殊性④任免⑤研修

(定義)
第二条 

この法律において「  」とは、地方公務員のうち、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)であつて地方公共団体が設置するもの(以下「公立学校」という。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。
2 この法律において「  」とは、公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第二十三条第二項を除き、以下同じ。)をいう。
3 この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第二十六条第一項を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
4 この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。
5 この法律で「専門的教育職員」とは、  及び社会教育主事をいう。

①教育公務員②教員③指導主事

第二章 任免、人事評価、給与、分限及び懲戒

第一節 大学の学長、教員及び部局長
(採用及び昇任の方法)
第三条 

学長及び部局長の採用(現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)並びに教員の採用(現に当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命されている者を当該部局に置かれる教員の職に任命する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。同項において同じ。)は、選考によるものとする。
2 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
3 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。
4 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。
5 教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行う。
6 前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。

(転任)
第四条 

学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任(現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命する場合及び現に部局長の職に任命されている者を当該部局長の職以外の職に任命する場合をいう。)をされることはない。
2 評議会及び学長は、前項の審査を行うに当たつては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
3 評議会及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後十四日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
4 評議会及び学長は、第一項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
5 前三項に規定するもののほか、第一項の審査に関し必要な事項は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長が定める。

 

(降任及び免職)
第五条 

学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任(前条第一項の転任に該当するものを除く。)についても、また同様とする。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

 

(人事評価)
第五条の二 

学長、教員及び部局長の人事評価及びその結果に応じた措置は、学長にあつては評議会が、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長が、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。
2 前項の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、評議会の議に基づき学長が定める。

 

(休職の期間)
第六条 

学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。

 

(任期)
第七条 

学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。

 

(定年)
第八条 

大学の教員に対する地方公務員法第二十八条の二第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第二項中「国の職員につき定められている定年を基準として条例で」とあるのは「評議会の議に基づき学長が」と、同条第四項中「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的に任用される職員」とする。
2 大学の教員については、地方公務員法第二十八条の二第三項及び第二十八条の三の規定は、適用しない。
3 大学の教員への採用についての地方公務員法第二十八条の四から第二十八条の六までの規定の適用については、同法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項並びに第二十八条の六第一項及び第二項中「任期を定め」とあるのは「教授会の議に基づき学長が定める任期をもつて」と、同法第二十八条の四第二項(同法第二十八条の五第二項及び第二十八条の六第三項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で教授会の議に基づき学長が定める期間をもつて」とする。

 

(懲戒)
第九条 

学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
2 第四条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

 

(任命権者)
第十条 

大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。
2 大学の学長、教員及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。

 

第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員
(採用及び昇任の方法)
第十一条 

公立学校の校長の採用(現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。)並びに教員の採用(現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園を除く。)にあつてはその校長及び教員の  である  が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)にあつてはその校長及び教員の任命権者である地方公共団体の長が行う。

 
①任命権者②教育委員会の教育長

(条件附任用)
第十二条 

公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条第一項に規定する採用については、同項中「六月」とあるのは「  」として同項の規定を適用する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第二十二条第一項(前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同条同項の規定は適用しない。

 
①一年

(校長及び教員の給与)
第十三条 

公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の  と責任の  に基づき  で定めるものとする。
2 前項に規定する給与のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、その内容は、  で定める。
一 公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する校長及び教員
二 前号に規定する校長及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部若しくは幼稚部、幼稚園又は幼保連携型認定こども園に勤務する校長及び教員

 
①職務②特殊性③条例

(休職の期間及び効果)
第十四条 

公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。
2 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の  を支給する。

 
①全額

第三節 専門的教育職員

(採用及び昇任の方法)
第十五条 専門的教育職員の採用(現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。

 

第十六条 削除

第三章 服務

(兼職及び他の事業等の従事)
第十七条 

教育公務員は、教育に関する他の職を  、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと  (地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を  、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

①兼ね②任命権者

(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
第十八条 

公立学校の教育公務員の政治的行為の  については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、  の例による。
2 前項の規定は、政治的行為の  に違反した者の処罰につき  法(昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項の例による趣旨を含むものと解してはならない。

①制限②国家公務員

(大学の学長、教員及び部局長の服務)
第十九条 大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第一項並びに同法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。

 

第二十条 削除

第四章 研修

(研修)
第二十一条 

教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず    に努めなければならない。
2 教育公務員の  は、教育公務員(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する  を樹立し、その実施に努めなければならない。

①研究②修養③任命権者④計画

(研修の機会)
第二十二条 

教育公務員には、研修を受ける  が与えられなければならない。
2 教員は、授業に支障のない限り、  の承認を受けて、  を離れて研修を行うことができる。
3 教育公務員は、  の定めるところにより、  のままで、  にわたる研修を受けることができる。

①機会②本属長③勤務場所④任命権者⑤現職⑥長期

(校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針)
第二十二条の二 

  は、公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な  を図るため、次条第一項に規定する  の策定に関する  (以下「  」という。)を定めなければならない。
2   においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 公立の小学校等の校長及び教員の  に関する基本的な事項
二 次条第一項に規定する  の内容に関する事項
三 その他公立の小学校等の校長及び教員の  を図るに際し配慮すべき事項
3   は、  を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

①文部科学大臣②資質の向上③指標④指針

(校長及び教員としての資質の向上に関する指標)
第二十二条の三 

公立の小学校等の校長及び教員の  は、  を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する  (以下「  」という。)を定めるものとする。
2 公立の小学校等の校長及び教員の  は、  を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ第二十二条の五第一項に規定する  において協議するものとする。
3 公立の小学校等の校長及び教員の  は、  を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
4 独立行政法人教職員支援機構は、  を策定する者に対して、当該  の策定に関する専門的な助言を行うものとする。

①任命権者②指針③指標④協議会

(教員研修計画)
第二十二条の四 

公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、  を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画(以下この条において「  」という。)を定めるものとする。
2   においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 任命権者が実施する第二十三条第一項に規定する  研修、第二十四条第一項に規定する  研修その他の研修(以下この項において「任命権者実施研修」という。)に関する基本的な方針
二 任命権者実施研修の体系に関する事項
三 任命権者実施研修の時期、方法及び施設に関する事項
四 研修を奨励するための方途に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項
3 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、  を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

①指標②教員研修計画③初任者④中堅教諭等資質向上

(協議会)
第二十二条の五 

公立の小学校等の  及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の  に関して必要な事項についての協議を行うための  (以下「  」という。)を組織するものとする。
2   は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 指標を策定する任命権者
二 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の  に関係する大学として文部科学省令で定める者
三 その他当該任命権者が必要と認める者
3   において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、  の運営に関し必要な事項は、  が定める。

①校長②資質の向上③協議会

(初任者研修)
第二十三条 

公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。附則第五条第一項において同じ。)の日から  間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2 任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、  教員を命じるものとする。
3   教員は、初任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について  を行うものとする。

①一年②指導③指導及び助言

(中堅教諭等資質向上研修)
第二十四条 

公立の小学校等の教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の任命権者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その  その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において  な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「  研修」という。)を実施しなければならない。

2 任命権者は、  研修を実施するに当たり、  上研修を受ける者の能力、適性等について  を行い、その結果に基づき、当該者ごとに  研修に関する  を作成しなければならない。

①教育活動②中核的③中堅教諭等資質向上④評価⑤計画書

(指導改善研修)
第二十五条 

公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が  であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
2 指導改善研修の期間は、  を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
3 任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する  を作成しなければならない。
4 任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する  を行わなければならない。
5 任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則(幼保連携型認定こども園にあつては、地方公共団体の規則。次項において同じ。)で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。
6 前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
7 前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

①不適切②一年③計画書④認定

(指導改善研修後の措置)
第二十五条の二 

任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、  その他の必要な措置を講ずるものとする。

①免職

第五章 大学院修学休業

(大学院修学休業の許可及びその要件等)
第二十六条 

公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものは、  の許可を受けて、  を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第二十八条第二項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための  (以下「大学院修学  」という。)をすることができる。

一 主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師にあつては教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する教諭の  免許状、養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の  免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養教諭にあつては同法に規定する栄養教諭の  免許状の取得を目的としていること。
二 取得しようとする  免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であつて、同法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七の規定により  免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
三 取得しようとする  免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七に定める最低在職年数を満たしていること。
四 条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。
2 大学院修学  の許可を受けようとする主幹教諭等は、取得しようとする  免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学  をしようとする期間を明らかにして、任命権者に対し、その  を申請するものとする。

①任命権者②三年③休業④専修⑤許可

(大学院修学休業の効果)
第二十七条 

大学院修学休業をしている主幹教諭等は、  としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給  

①地方公務員②しない

(大学院修学休業の許可の失効等)
第二十八条 

大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている主幹教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には、その  
2 任命権者は、大学院修学休業をしている主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を  ものとする。

①効力を失う②取り消す

第六章 職員団体

(公立学校の職員の職員団体)
第二十九条 

地方公務員法第五十三条及び第五十四条並びに地方公務員法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第七十一号)附則第二条の規定の適用については、一の都道府県内の公立学校の職員のみをもつて組織する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体(当該都道府県内の一の地方公共団体の公立学校の職員のみをもつて組織するものを除く。)は、当該都道府県の職員をもつて組織する同項に規定する職員団体とみなす。
2 前項の場合において、同項の職員団体は、当該都道府県内の公立学校の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。

 

第七章 教育公務員に準ずる者に関する特例

(教員の職務に準ずる職務を行う者等に対するこの法律の準用)
第三十条 

公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者並びに国立又は公立の専修学校又は各種学校の校長及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。

(研究施設研究教育職員等に関する特例)
第三十一条 

文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(以下この章において「研究施設」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下この章において「研究施設研究教育職員」という。)に対する国家公務員法第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日」とあるのは「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者があらかじめ指定する日」と、同条第二項中「年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める。」と、同条第三項中「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的職員」とする。
2 研究施設研究教育職員については、国家公務員法第八十一条の三の規定は、適用しない。
3 研究施設研究教育職員への採用についての国家公務員法第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項及び第八十一条の五第一項中「任期を定め」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める任期をもつて」と、同法第八十一条の四第二項(同法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて」とする。

第三十二条 

研究施設の長及び研究施設研究教育職員の服務について、国家公務員法第九十六条第一項の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第九十七条から第百五条まで又は国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に定めるものを除いては、任命権者が定める。

第三十三条 

前条に定める者は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の場合においては、国家公務員法第百一条第一項の規定に基づく命令又は同法第百四条の規定による承認又は許可を要しない。

第三十四条 

研究施設研究教育職員(政令で定める者に限る。以下この条において同じ。)が、国及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定行政執行法人(行政執行法人のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして文部科学大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)と共同して行う研究又は国若しくは指定行政執行法人の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究施設研究教育職員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
2 前項の規定は、研究施設研究教育職員が国及び行政執行法人以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

第三十五条 

研究施設の長及び研究施設研究教育職員については、第三条第一項、第二項及び第五項、第五条の二、第六条、第七条、第二十一条並びに第二十二条の規定を準用する。この場合において、第三条第二項中「評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長」とあり、同条第五項、第五条の二第二項及び第六条中「評議会の議に基づき学長」とあり、並びに第五条の二第一項中「評議会」とあり、及び「教授会の議に基づき学長」とあるのは「任命権者」と、第三条第二項中「評議会が」とあり、同条第五項中「教授会の議に基づき学長が」とあり、及び第七条中「評議会の議に基づき学長が」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が」と読み替えるものとする。

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