学校教育法(総則・義務教育編) 穴埋め問題

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学校教育法

bechi先生
  以下の条文(第一章 総則・第二章 義務教育)はしっかり確認しておこう。

第一章 総則

第一条 

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、  、高等学校、中等教育学校、  、大学及び  とする。
①義務教育学校②特別支援学校③高等専門学校

第二条 

学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、  (地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する  (以下「  」という。)のみが、これを設置することができる。
○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、  の設置する学校を、私立学校とは、  の設置する学校をいう。
①地方公共団体②学校法人
 
第三条 
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、  の定める設備、編制その他に関する  に従い、これを設置しなければならない。
①文部科学大臣②設置基準
 
第四条 
次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。
一 公立又は私立の大学及び高等専門学校   
二 市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次条、第十三条第二項、第十四条、第百三十条第一項及び第百三十一条において同じ。)の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校   
三 私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事
○2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
一 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
二 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の廃止
三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項
○3 文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
○4 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(指定都市が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を設置する者は、同項の規定により認可を受けなければならないとされている事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
○5 第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。
①文部科学大臣②都道府県の教育委員会

第四条の二 

市町村は、その設置する幼稚園の設置廃止等を行おうとするときは、あらかじめ、  に届け出なければならない。
①都道府県の教育委員会

第五条 

学校の  は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
①設置者
 
第六条 
学校においては、  を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
①授業料
 
第七条 
学校には、  及び相当数の教員を置かなければならない。
①校長

第八条 

校長及び教員(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の適用を受ける者を除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、  がこれを定める。
①文部科学大臣

第九条 

次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二   以上の刑に処せられた者
三 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から  を経過しない者
四 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状  の処分を受け、三年を経過しない者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
①禁錮②三年③取上げ
 
第十条 
私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては  に届け出なければならない。
①都道府県知事
 
第十一条 
校長及び教員は、  上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に  を加えることができる。ただし、  を加えることはできない。
①教育②懲戒③体罰
 
第十二条 
学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、  を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
①健康診断

第十三条 

第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の  を命ずることができる。
一 法令の規定に故意に違反したとき
二 法令の規定によりその者がした命令に違反したとき
三 六箇月以上授業を行わなかつたとき
○2 前項の規定は、市町村の設置する幼稚園に準用する。この場合において、同項中「それぞれ同項各号に定める者」とあり、及び同項第二号中「その者」とあるのは、「都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。
①閉鎖
 
第十四条 
大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については  、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は  若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。
①都道府県の教育委員会

第十五条 

文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを  することができる。
○2 文部科学大臣は、前項の規定による  によつてもなお当該  に係る事項(次項において「  事項」という。)が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。
○3 文部科学大臣は、前項の規定による命令によつてもなお  事項が改善されない場合には、当該学校に対し、当該  事項に係る組織の廃止を命ずることができる。
○4 文部科学大臣は、第一項の規定による  又は第二項若しくは前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
①勧告
 
 
 

第二章 義務教育

第十六条 

  (子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に  年の  を受けさせる  を負う。
①保護者②九③普通教育④義務

第十七条 

保護者は、子の満  歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満  歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満  歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
○2 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満  歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
○3 前二項の義務の履行の  その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
①六②十二③十五④十五⑤督促

第十八条 

前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、    その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。
①病弱②発育不完全

第十九条 

  によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、  は、必要な  を与えなければならない。
①経済的理由②市町村③援助

第二十条 

学齢児童又は学齢生徒を  する者は、その  によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
①使用

第二十一条 

  教育として行われる  教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び  、規範意識、公正な判断力並びに  に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二 学校内外における  活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに  に寄与する態度を養うこと。
三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、  と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、  の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
四 家族と家庭の  、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と  を養うこと。
五   に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な  な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、  に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な  を養うとともに、運動を通じて体力を養い、  的発達を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、  その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十 職業についての基礎的な知識と技能、  を重んずる態度及び  に応じて将来の  を選択する能力を養うこと。
①義務②普通③協同の精神④公共の精神⑤自然体験⑥環境の保全⑦伝統⑧国際社会⑨役割⑩技能 ⑪読書⑫数量的⑬科学的⑭習慣⑮心身の調和⑯文芸⑰勤労⑱個性⑲進路
 
 
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