憲法 穴埋め問題 財政・地方自治・改正・最高法規・補則

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第七章 財政

第八十三条 国の財政を処理する権限は、[①]に基いて、これを行使しなければならない。

こたえは☞①国会の議決


第八十四条 あらたに[①]を課し、又は現行の[①]を変更するには、[②]又は法律の定める条件によることを必要とする。

こたえは☞①租税②法律


第八十五条 国費を支出し、又は国が[①]を負担するには、[②]に基くことを必要とする。

こたえは☞①債務②国会の議決


第八十六条 内閣は、毎会計年度の[①]を作成し、国会に提出して、その[②]を受け議決を経なければならない。

こたえは☞①予算②審議


第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、[①]に基いて[②]を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、[③][④]を経なければならない。

こたえは☞①国会の議決②予備費③事後④国会の承諾


第八十八条 すべて皇室財産は、[①]に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して、[②]を経なければならない。

こたえは☞①国②国会の議決


第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は[①]に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

こたえは☞①公の支配


第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年[①]がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その[②]とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 [①]の組織及び権限は、法律でこれを定める。

こたえは☞①会計検査院②検査報告


第九十一条 内閣は、国会及び[①]に対し、定期に、少くとも毎年[②]、国の財政状況について報告しなければならない。

こたえは☞①国民②一回


第八章 地方自治

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、[①]に基いて、法律でこれを定める。

こたえは☞①地方自治の本旨


第九十三条 地方公共団体には、[①]の定めるところにより、その議事機関として[②]を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び[③]の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、[④]これを選挙する。

こたえは☞①法律②議会③法律④直接


第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、[①]の範囲内で[②]を制定することができる。

こたえは☞①法律②条例


第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の[①]においてその[②]の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

こたえは☞①住民の投票②過半数


第九章 改正

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の[①][②]以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその[③]を経なければならない。この[③]には、特別の[④]又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その[⑤]の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、[⑥]で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

こたえは☞①総議員②三分の二③承認④国民投票⑤過半数⑥国民の名


第十章 最高法規

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する[①]は、人類の多年にわたる[②]の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない[③]の権利として[④]されたものである。

こたえは☞①基本的人権②自由獲得③永久④信託


第九十八条 この憲法は、国の[①]であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に[②]することを必要とする。

こたえは☞①最高法規②遵守


第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、[①]、裁判官その他の公務員は、この憲法を[②][③]する義務を負ふ。

こたえは☞①国会議員②尊重③擁護


第十一章 補則

第百条 この憲法は、公布の日から起算して[①]を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

こたえは☞①六箇月


第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、[①]は、国会としての権限を行ふ。

こたえは☞①衆議院


第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その[①]の者の任期は、これを[②]とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

こたえは☞①半数②三年


第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその[①]を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その[①]を失ふ。

こたえは☞①地位


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