第七章 雑則
第三十一条
特定港内又は特定港の境界附近で①又は作業をしようとする者は、港長の②を受けなければならない。
2 港長は、前項の②をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
①工事②許可
第三十二条 特定港内において端艇競争その他の①をしようとする者は、予め港長の②を受けなければならない。
①行事②許可
第三十三条
特定港の国土交通省令で定める区域内において①が国土交通省令で定める①以上である船舶を②させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に③なければならない。
①長さ②進水③届け出
第三十四条
特定港内において①を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだを②し、又は運行しようとする者は、港長の③を受けなければならない。
①竹木材②けい留③許可
第三十五条
船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに①をしてはならない。
①漁ろう
第三十六条
何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な①をみだりに使用してはならない。
2 港長は、特定港内又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な①を使用している者に対し、その①の滅光又は被覆を命ずることができる。
①灯火
第三十六条の二
何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で①し、又は②を取り扱つてはならない。
2 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、①又は②の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の五第一項 の規定の適用がある場合は、この限りでない。
①喫煙②火気
第三十六条の三
特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が①において交通整理のため行う②に従わなければならない。
2 総トン数又は③が国土交通省令で定めるトン数又は③以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
一 当該船舶の名称
二 当該船舶の総トン数及び長さ
三 当該水路を航行する④
四 当該船舶との連絡手段
五 当該船舶が停泊し、又は停泊しようとする当該特定港のけい留施設
①信号所②信号③長さ④予定時刻
3 第一項に規定する水路に接続する①法 (昭和四十七年法律第百十五号)第二条第一項 に規定する航路を航行しようとする船舶が、同法第二十二条 の規定による通報をする際に、併せて、当該水路に係る前項第五号に掲げるけい留施設を通報したときは、同項の規定による通報をすることを要しない。
4 第一項の信号所の位置並びに信号の②及び③は、国土交通省令で定める。
①海上交通安全②方法③意味
第三十七条
港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。
2 前項の規定により指定した航路又は区域及び同項の規定による制限又は禁止の期間は、港長がこれを①する。
3 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該水域に進行してくる船舶の航行を制限し、若しくは禁止し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の八 の規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険を生ずるおそれがあると予想される場合において、必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを②することができる。
①公示②勧告
第三十七条の二
港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第三十六条の二第四項 の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子炉による災害を防止するため必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、航路若しくは停泊し、若しくは停留する場所を指定し、航法を指示し、移動を制限し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近から①することを命ずることができる。
①退去
第三十七条の三 港長は、①(小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、第十八条第二項に規定する特定港内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める当該特定港内の区域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関する②、他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する②その他の当該航路及び区域を安全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる②として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2 ①は、前項に規定する航路及び区域を航行している間は、同項の規定により提供される②を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
①特定船舶②情報
第三十七条の四
港長は、特定船舶が前条第一項に規定する航路及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該交通方法を①させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを②することができる。
2 港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による②を受けた特定船舶に対し、その②に基づき講じた措置について③を求めることができる。
①遵守②勧告③報告