第八章 罰則
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、①以下の懲役又は②円以下の罰金に処する。
一 第二十二条、第二十三条第一項若しくは第四項又は第三十七条の二第二項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)において準用する第二十一条第一項の規定の違反となるような行為をした者
二 第三十七条の二第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
①六月②五十万
第三十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、①以下の懲役又は②円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項、第七条第一項、第十二条、第十三条又は第三十六条の三第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者
二 第五条第二項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同条第四項に規定するびよう地以外の場所に船舶を停泊させた者
三 第八条第三項、第十条(第三十七条の五において準用する場合を含む。)、第十四条の二又は第三十七条第一項若しくは第三項(これらの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
四 第二十四条第一項又は第三十一条第一項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第二十四条第三項又は第二十六条、第三十一条第二項若しくは第三十六条第二項(これらの規定を第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
六 第二十五条の規定に違反した者
①三月②三十万
第四十条
第三十六条の二第二項(第三十七条の五において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、①円以下の罰金に処する。
①三十万
第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、①円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条、第八条第二項、第二十一条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者
二 第八条第一項、第二十四条第二項、第二十九条(第三十七条の五において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条又は第三十四条第一項の規定に違反した者
三 第三十四条第二項の規定による処分に違反した者
①三十万
第四十二条 第十一条の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者は、①円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
①三十万
第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第三十九条第四号若しくは第五号又は第四十一条第二号若しくは第三号の違反行為をしたときは、①を罰するほか、その②又は③に対しても各本条の罰金刑を科する。
①行為者②法人③人