第四章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書
第三十条
管海官庁において第17条の2第1項により船舶の登録を行ったときは、第3号書式の①を申請者に交付する。
①船舶国籍証書
第三十条の二
船舶法第5条の2第1項 の規定により日本船舶の所有者が船舶国籍証書の検認を受けることを要する期日は、管海官庁において第30条の規定により船舶国籍証書を交付するとき、 または船舶国籍証書の検認をおこなうとき、各船舶ごとにこれを①する。
①指定
第三十条の三
船舶国籍証書の検認を受けようとする者は、第8号書式の申請書を船舶法第5条の2第1項の①に差し出さなければならない。
①管海官庁
2 前項の規定により申請を受けた管海官庁は、申請者に対し、その船舶の所有者であることを証するに足る書類の①を求めることができる。
①呈示
第三十条ノ四
前条の申請があった場合において、船舶国籍証書の①が事実と符合すると認めるときは、管海官庁はその船舶国籍証書につき、検認を行った年月日および次回に検認を行うべく期日を記載し、②を押してこれを申請者に返還しなければならない。
①記載事項②管海官庁印
第三十条の五
船舶法第5条の2第3項の規定により船舶国籍証書の提出期日の延期を申請しようとする者は第9号書式の申請書を①を管轄する②に差し出さなければならない。
①船籍港②管海官庁
第三十条の六
船舶法第5条の2第3項の規定により、管海官庁において船舶国籍証書の提出期日の延期を認める場合は、船舶が①にあるとき、その他正当な事由により船舶国籍証書の提出が著しく②なときに限る。
①外国②困難
第三十一条
船舶国籍証書に記載した事項の変更により、当該証書の書換を申請しようとするものは①の申請と②にこれを行わなければならない。
①変更の登録②同時
第三十三条
船舶国籍証書の毀損により該証書の①を申請しようとする者は、申請書にその事由を記載し、管海官庁にこれを差し出さなければならない。これを差し出すべき船舶国籍証書の②により更にこれを請受けようとするときもまた同様である。
①書換②滅失
第三十四条
第31条または前条の申請を受けた管海官庁は、①を調製し、これを申請者に交付する。
①船舶国籍証書
第三十五条
船舶国籍証書の書換を申請した場合においてその交付があったときは、①旧証書を返還しなければならない。
①遅滞なく
第三十五条の二
船舶国籍証書に第17条の2第1項第3号から第7号および第12号から第17号の事項の英語の①を請受けようとする者は、②にこれを申請しなければならない。
①併記②管海官庁
2 管海官庁において前項の申請を受けたときは、英語を併記した①を調製し、これを申請者に交付しなければならない。
①船舶国籍証書
第三十六条
船舶法第13条の規定により仮船舶国籍証書を請受けようとする船長は、申請書にその①を記載し、仮船舶国籍証書に記載すべき事項を証明するに必要な書類があるときは、その 書類を添え、当該管海官庁に差し出さなければならない。
①事由
2 船舶国籍証書の①または船舶国籍証書に記載した事項の②により前項の申請を行った場合において、仮船舶国籍証書の交付があったときは、遅滞なく船舶国籍証書を返還しなければ ならない。
①毀損②変更
第三十七条
船舶法第15条 または第16条の規定により、仮船舶国籍証書を請受けようとする者は、第5号書式の申請書に①の取得を証する書面を添え当該管海官庁に差し出さなければならない。
①所有権
第三十七条の二
管海官庁は、前条の申請を受けたときは、第4号書式の仮船舶国籍証書を申請者に交付し、所有権の取得を証する書面を①しなければならない。
①還付
第三十八条
仮船舶国籍証書の有効期間は、その船舶の①に回航しようとする場合においては、到達すべき期間を②とし、その他の場合においては、船舶国籍証書を請受けることができる期間を②とし、船舶法第17条に定める期間内において当該③がこれを定める。
①船籍港②標準③管海官庁
第三十九条 仮船舶国籍証書に記載した事項に変更が生じたときは、申請書に新旧事項を列記し①の管海官庁にこれを差し出さなければならない。
①最寄
第四十条
仮船舶国籍証書は、その①を失ったとき、または②を請受けたときは、遅滞なくこれを最寄の管海官庁に返還しなければならない。
①効力②船舶国籍証書
第四十一条
本章の規定により船舶国籍証書または仮船舶国籍証書を①すべき場合においてこれを①することができないときは、その事由を疏明しなければならない。
①返還
2 船舶国籍証書または仮船舶国籍証書が滅失したとき、もしくはこれを返還しなければならない場合において返還しないとき、または船舶法第5条の2第4項の規定により船舶国籍証書がその効力を失ったときは、それが①であることを②に③する。
①無効②官報③告示