第五章 国旗および船舶の標示
第四十三条
船舶は左の場合において国旗を①に掲げなければならない。
一 日本国の②または海岸望楼より要求されたとき
二 ③の港を出入するとき
三 外国貿易船が日本国の港を出入するとき
四 法令に別段の定めがあるとき
五 管海官庁より指示があったとき
六 海上保安庁の船舶または航空機より要求されたとき
①後部②灯台③外国
第四十四条
船舶に標示すべき事項およびその標示方法は左のとおり。
一 ①の外部に船名、②の見易い場所に船名および③名を、十センチメートル以上の漢字、平仮名、片仮名、④、⑤または⑥をもって記すこと
①船首両舷②船尾外部③船籍港④アラビア数字⑤ローマ字⑥国土交通大臣の指定する記号
二 中央部船梁その他適当な所に、船舶の番号および総トン数を①し、またはこれを①した板 を釘着すること
①彫刻
三 船首および船尾の外部両側面において喫水を示すため、船底より最大喫水線以上に至るまで①ごと②のアラビア数字をもって③を記し、数字の下端は、 その数字の表示している喫水線と一致させること
①二十センチメートル②二十センチメートル③喫水尺度
3 ①が必要あると認めるときは、第1項の規定にかかわらず標示の場所を指定し、また は標示の場所の変更を命ずることがある。
①国土交通大臣
第四十六条
船舶の標示は、①であって、長く②のある方法をもってこれを行わなければならない。
①明瞭②耐久性
第四十七条
標示すべき事項に変更が生じたときは、①その標示を改めなければならない。
①遅滞なく
第六章 雑則
第四十七条の二
船舶所有者において左の事項に①または遺漏があることを発見したときは、その旨を疏明して②を申請しなければならない。
一 ③に記載されている事項
二 登録を行っている事項
三 ④または⑤に記載されている事項
①錯誤②訂正③船舶件名書④船舶国籍証書⑤仮船舶国籍証書
2 管海官庁において前項第2号の事項に錯誤または遺漏があることを発見したときは、これを訂正し、その旨を船舶所有者に①しなければならない。
①通知
3 管海官庁において第1項第1号および第3号の事項に錯誤または①があることを発見したときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
①遺漏
第四十八条
船舶の登録を申請する者は、左の各号に相当する手数料を納付しなければならない。 一 初めて登録を申請するとき ①円
電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合においては②円
①二万百②一万九千九百
二 船籍港の変更(船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域内の変更を除く)の登録を申請するとき ①円(電子情報処理組織により登録を申請する場合においては②円)
①一万三千五百②一万三千三百
三 前号以外の変更の登録を申請するとき ①円(電子情報処理組織により登録を申請する場 合においては、②円)
①六千七百②六千六百
四 抹消の登録を申請するとき ①円(電子情報処理組織により登録を申請する場合においては②円)
①六千七百②六千六百
2 同一の申請書により2以上の事項の変更の登録を申請するときの手数料は、当該変更が前項第2号の事項の変更を含む場合においては、①円(電子情報処理組織により登録を申請する場合においては②円)とし、その他の場合においては③円(電子情報処理組織により登録を申請する場合においては④円)とする。
①一万三千五百②一万三千三百③六千七百④六千六百
第四十九条
前条の手数料は、その金額に相当する①を②に貼用して、これを納付しなければならない。ただし電子情報処理組織により前条第1項の申請を行う場合にお いて当該申請を行うことによって得られた納付情報により納付するときは現金をもってこれを行うこ とができる。
①収入印紙②登録手数料納付書
2 前項に登録手数料納付書には、船舶の①、登録の②および③を記載しなければならない。
①名称②区別③手数料額
第五十条
船舶法第4条 または第9条 の規定により船舶の総トン数の測度または改測を受けたと きは、船舶所有者は当該管海官庁の指定するところに従い、別表2船舶総トン数測度手数料表に定める①(電子情報処理組織により船舶の総トン数の測度または改測を申請する場合においては別表2の2船舶総トン数測度手数料表に定める①)を納付しなければならない。
①測度手数料
3 申請人の都合により、測度の申請を取下げ、または船舶が測度を要しないものとなった場合といえど、測度①であるときは測度手数料を徴収する。改測の場合についてもまた同様とする。
①着手後
第五十条の二
前条の測度手数料は、その金額に相当する収入印紙を①に貼用してこれを納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前条第1項の測度または改測の申請を行った場合において当該申請を行ったときによって得られた納付情報により納付するときは、現金をもってこれを行うことができる。
①測度手数料納付書
2 外国において測度または改測を受けた場合における前条の測度手数料は、外国貨幣換算率 (予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号)第114条 の規定に基き、財務大臣が定める 外国貨幣換算率をいう、以下同じ)により換算した邦貨額が、当該手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を測度手数料納付書に添えて、納付しなければならない。この場合において当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数を①て、 当該手数料を納付するものとする。
①切り捨て
3 第1項の測度手数料納付書には、船舶の名称、総トン数、新規測度、全部改測または一部改測 の区別および手数料額を記載し、第2項の手数料納付書には、船舶の名称、総トン数、新規測度、 全部改測または一部改測の区別および手数料額を記載しなければならない。また一部改測の場合で上甲板下全部、区分甲板下全部または船体主部全部の改測を受けたときは、なおその旨をも①しなければならない。
①附記
第五十一条
左の場合においては各号に相当する手数料を納付しなければならない。
一 総トン数計算書の謄本または抄本の交付を受けようとするとき(第16条の2の場合に限る) 一通に付き、 ①円(電子情報処理組織により交付を申請する場合においては②円)
①二千百②千九百
二 登録事項証明書の交付を申請するとき一通に付き ①円(電子情報処理組織により交付を 申請する場合においては②円)
①九百②七百
三 総トン数計算書または船舶原簿の閲覧を請求するとき一船舶一回に付き①円
①四百五十
四 船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の交付、再交付または書換を受けようとするとき(次号の場合を除く)①円(電子情報処理組織により交付、再交付または書換を申請する場合においては②円)
①四千五百②四千三百
五 英語を併記した船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の交付、再交付または書換を受けようとす るとき ①円(電子情報処理組織により交付、再交付または書換を申請する場合においては ②円)
①七千五百②七千三百
2 前項の手数料は、その金額に相当する①を第1号ないし第3号の場合においては申請 書に、第4号および第5号の場合においては②に貼用してこれを納付しなければならない。ただし電子情報処理組織により前項各号の申請または請求を行う場合において、当該申請 または請求を行ったことによって得られた納付情報により納付するときは現金をもってこれを行うことができる。
①収入印紙②手数料納付書
3 外国において仮船舶国籍証書の交付、再交付または書換を受けようとする場合における手数料は前二項の規定にっかわらず外国貨幣換算率により換算した邦貨額が左の各号の手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を①に添えてこれを納付しなければならない。 この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは当該端数を切捨てて当該手数料を納付するものとする。
一 仮船舶国籍証書の交付、再交付または書換を受けようとするとき(次号の場合を除く) ②円
二 英語を併記した仮船舶国籍証書の交付、再交付または書換を受けようとするとき ③円
①手数料納付書②五千四百③九千
第五十二条
手数料納付のため書類に貼用した収入印紙は、管海官庁において①を行うものとする。ただし、納付者において自己の便宜上①を行うことはさまたげない。
①消印
第五十三条
本則の規定による手数料は、国ならびに独立行政法人①、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人 国立高等専門学校機構ならびに国立大学法人及大学共同利用機関法人に対しては、これを徴収しない。
①水産大学校