第一条
この法律は、政府が地方公共団体等の協力を得て①等を行うこと、政府以外の者の行う①事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその②及び資格に応じて公平かつ有効に船員の職業に就く機会を与えるとともに、政府以外の海上企業(以下「海上企業」という。)に対する③の適正な充足を図り、もつて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
①船員職業紹介②能力③労働力
第四条
何人も、人種、①、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、②を受けることがない。但し、労働組合法 の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された③に別段の定のある場合は、この限りでない。
①国籍②差別的取扱③労働協約
第六条
この法律で「①」とは、船員法 (昭和二十二年法律第百号)による①及び同法 による①でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
2 この法律で「①」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
3 この法律で「①事業」とは、①を業として行うことをいう。
4 この法律で「無料①事業者」とは、第三十四条第一項の許可を受けて、又は第四十条第一項の規定による届出をして、無料の①事業を行う者をいう。
5 この法律で「
②」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。
6 この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。
7 この法律で「①」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
8 この法律で「船員労務供給」とは、
②に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、
③に該当するものを含まないものとする。
9 この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。
10 この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、第五十一条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等(労働組合法 による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
11 この法律で「①」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が①雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。
13 この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。
14 この法律で「船員派遣元事業主」とは、第五十五条第一項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。
15 この法律(第三章第四節第二款第四目を除く。)で「派遣先」とは、船員
②事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。
16 この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
第三十四条
船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の①を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
一 当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。
二 ②を受けないで
③の船員職業紹介事業を行うこと。
2 前項の規定により③の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、その③の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(次条第二号、第四十条第三項及び第四十二条第二項において「取扱職種の範囲等」という。)を定めて、前項の許可の申請を行うことができる。
3 国土交通大臣は、第一項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。
第三十五条
前条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を①に届け出なければならない。
一 船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。
無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる①でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。
第三十七条
無料船員職業紹介許可事業者及びその従業者は、次の業務を行うことができない。ただし、無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通大臣の許可を受けたときは、第四号から第六号までの業務を行うことができる。
2 無料船員職業紹介許可事業者及びその従業者は、前項各号の業務を行う者と通謀して、利を図ることはできない。
無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類(用済後①間保存)を作成し、その事務所に備え置かなければならない。
第四十条
次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に①て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
一 学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等
二 専修学校(学校教育法第百二十四条 に規定する専修学校をいう。) 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
三 独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。) 当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者
第四十四条
船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて①を行わせようとするときは、国土交通大臣の②を受けなければならない。
2 ①を行う者(船舶所有者及び①に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。)は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。
第四十六条
船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる①でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。
何人も、次条に規定する場合を除いては、①を行い、又はその①を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。
①等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。
国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四 第七十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 前項の申請書には、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、
①の意見を聴かなければならない。
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条 (第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条 の規定を除く。)により、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項 の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して
①を経過しない者
二 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第二百八条 、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条 、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第五十一条 前段若しくは第五十四条第一項 (同法第五十一条 前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第百二条 、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条 又は第百三条の二 の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条 前段若しくは第四十八条第一項 (同法第四十六条 前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条 若しくは第八十六条 (同法第八十三条 の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して①を経過しない者
三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
四 第百三条第一項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して①を経過しない者
五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
※第五十五条 国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。 国土交通大臣は、第五十五条第一項の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の①に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、船員派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を国土交通大臣に届け出て、許可証の
②を受けなければならない。
※第五十五条 国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。
第六十条
第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して①とする。
2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。(有効期間が満了する日の
②前まで)
3 国土交通大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4 第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五十五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して
③とする。
5 第五十五条第二項から第四項まで、第五十六条(第四号を除く。)及び第五十七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
船員派遣元事業主は、第五十五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に①なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第五十五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により船員派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4 船員派遣元事業主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その
②を受けなければならない。
船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に①なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第五十五条第一項の許可は、その効力を失う。
第六十三条
船員派遣元事業主は、自己の①をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。
第二目 補則
船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る①及び②を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の①には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣の役務の提供を受けた者の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
3 船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第一条第一項 に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣(以下「
③」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、
④、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
①事業報告書②収支決算書③外国船舶派遣④あらかじめ
第六十六条
船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結に際し、当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を①することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
①特定
第七十一条
船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を①しなければならない。
①明示
第七十七条
船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、①台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
六 派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 船員派遣元事業主は、前項の①台帳を
②間保存しなければならない。
第八十一条3
派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から①年を超え②年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、③、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
第八十五条
派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、①を選任しなければならない。
一 次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に②すること。
イ この法律及び次目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定
ロ 当該派遣船員に係る第七十九条に規定する船員派遣契約の定め
ハ 当該派遣船員に係る第七十四条の規定による通知
二 第八十一条第五項及び次条に定める事項に関すること。
三 当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四 当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該船舶の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該船員派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
五 前号に掲げるもののほか、当該船員派遣元事業主との連絡調整に関すること。
①派遣先責任者②周知
第八十六条
派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、①台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 派遣就業をした日
三 派遣就業をした日ごとの労働時間
四 従事した業務の種類
五 派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を②間保存しなければならない。
3 派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を船員派遣元事業主に通知しなければならない。
11 船員派遣契約が船員派遣契約の解除その他の事由により終了したときは、当該船員派遣契約に係る乗組み派遣船員の雇入契約は、①する
①終了
第百四条
無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主(以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。)並びに無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た①その他国土交通省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。無料船員職業紹介事業者等及び無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。
第百五条
次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の①を納付しなければならない。
一 第五十五条第一項の許可を受けようとする者
二 第五十八条第三項の規定による許可証の再交付を受けようとする者
三 第六十条第二項の規定による許可の有効期間の②を受けようとする者
四 第六十一条第四項の規定による許可証の③を受けようとする者
許可 ①円
更新 ②円
再交付 ③ 円
書換え ④円
※電子申請の場合、マイナス50円
①142,800円②71,300円③1,350円④3,000円