学校給食法
本試験において、私が必要であると思われる第一章のみ問題を作成しました。(第二章以下も出題されるかもしれませんので目は通しておくべきだと思いますが)
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の① に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい② と適切な③ を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した④ に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における⑤ を図ることを目的とする。
(学校給食の目標)
第二条
学校給食を実施するに当たつては、① 諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。
一 適切な栄養の② による健康の保持増進を図ること。
二 日常生活における食事について正しい③ を深め、健全な食生活を営むことができる④ を培い、及び望ましい⑤ を養うこと。
三 学校生活を豊かにし、明るい⑥ 及び⑦ を養うこと。
四 食生活が自然の⑧ の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を⑨ する精神並びに⑩ に寄与する態度を養うこと。
五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、⑪ を重んずる態度を養うこと。
六 我が国や各地域の優れた伝統的な⑫ についての理解を深めること。
七 食料の生産、⑬ 及び消費について、正しい理解に導くこと。
(定義)
第三条
この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、① において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。
2 この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
(義務教育諸学校の設置者の任務)
第四条
義務教育諸学校の① は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように② ならない。
(国及び地方公共団体の任務)
第五条
国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように① ならない。
第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項
(二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設)
第六条
義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(以下「共同調理場」という。)を設けることができる。
(学校給食栄養管理者)
第七条
義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(第十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。)は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。
(学校給食実施基準)
第八条
文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項(次条第一項に規定する事項を除く。)について維持されることが望ましい基準(次項において「学校給食実施基準」という。)を定めるものとする。
2 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。
(学校給食衛生管理基準)
第九条
文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。)を定めるものとする。
2 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。
3 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
第三章 学校給食を活用した食に関する指導
第十条
栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。
2 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。
3 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものとする。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。
第四章 雑則
(経費の負担)
第十一条
学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。
(国の補助)
第十二条
国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。
2 国は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者(以下この項において「保護者」という。)で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(その児童又は生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者である者を除く。)であるものに対して、学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。
(補助金の返還等)
第十三条
文部科学大臣は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。
一 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。
二 正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設又は設備を設けないこととなつたとき。
三 補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。
四 補助金の交付の条件に違反したとき。
五 虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(政令への委任)
第十四条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。