第26条
本法および本法に基づく命令中、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合にあって は①を置くときは、これを①に、船舶貸借の場合にあっては、これを②に適用し、また船長に関する規定は、船長に代わってその職務を行う者にこれを適用する。
①船舶管理人②船舶借入人
第27条
船舶の堪航性および人命の安全に関し、①に別段の規定があるときは、その規定に従う。
①条約
第29条の4
第1章の規定による検査(登録検査確認機関または船級協会の検査を除く、以下同 じ)、認定、認可、型式承認もしくは検定(機構または登録検定機関の検定を除く、以下同じ)また は検査もしくは検定に関する書類の再交付もしくは①(以下検査等と称する)を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより実費を勘案した額の手数料を②(機構の検査等を受けよう とするときは、機構)に納付しなければならない。
2 前項の手数料であり機構に納付されたものは③の収入とする。
①書換②国③機構
4 第2条第1項の国土交通省令または国土交通省令・農林水産省令において、同項各号に掲げる事項にかかわる物件の①を行う者の資格につき、管海官庁の行う試験に合格したことを要する旨を定めたときは、国土交通省令の定めるところにより実費を勘案した額の手数料を徴収することができる。
①工作
第29条の5
登録検定機関もしくは登録検査確認機関または機構の行った検定業務もしくは検査および確認のかかわる業務、または小型船舶検査事務にかかわる処分、またはその不作為に対し 不服がある者は、第11条第1項または第4項の規定による場合を除くほか、国土交通大臣に対し、 ①法 (昭和37年法律第160号)による審査請求を行うことができる。
①行政不服審査
第29条の6
第6条の2および第6条の3に規定する国土交通大臣の①は、国土交通省令の定めるところにより、これを地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に②することができる。
①職権②委任
第29条の7 日本船舶でない船舶であって、左に掲げるものには政令をもって本法の全部または一部を準用する。
一 ①の②または湖川港湾のみを航行する船舶
二 日本船舶を所有し得る者の借り入れた船舶であって①とその他の地との間の航行に従事するもの
三 前2号のほか、①にある船舶
①本法施行地②各港間
第32条
第2条第1項の規定は、政令をもって定める総トン数①未満の漁船には、当分の内これを適用しない。
①二十トン
第32条の2
第4条第1項の規定は、①を航行区域とする長さ②未満の船舶または ③を航行区域とする船舶(④を除く)、総トン数⑤未満の漁船、その他これに類する船舶であって政令をもって定めるものには当分の内これを適用しない。
①沿海区域②十二メートル③平水区域④旅客船⑤二十トン