第百四十五条
時効は、当事者が①しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
①援用
第百四十六条
時効の利益は、①放棄することができない。
①あらかじめ
第百四十七条
時効は、次に掲げる事由によって①する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
①中断
第百五十三条
催告は、①以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
①六箇月
第百六十二条
①年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 ②年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
①二十②十
第百六十七条
債権は、①年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は②以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
①十②所有権
第百七十六条
物権の設定及び移転は、当事者の①のみによって、その効力を生ずる。
①意思表示
第百七十七条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の①に関する法律の定めるところに従いその①をしなければ、第三者に対抗することができない。
①登記
第百七十八条
動産に関する物権の譲渡は、その動産の①がなければ、第三者に対抗することができない。
①引渡し
第百八十一条
①は、代理人によって取得することができる。
①占有権
第百九十一条
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、①のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
①所有の意思
第百九十二条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、①がないときは、②にその動産について行使する権利を取得する。
①過失②即時
第百九十八条
占有者がその占有を妨害されたときは、①の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
①占有保持
第百九十九条
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、①の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
①占有保全
第二百条
占有者がその占有を奪われたときは、①の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 ①の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
①占有回収
第二百一条
占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後①以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から①を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から②以内に提起しなければならない。
①一年②一年
第二百三条
占有権は、占有者が占有の意思を①し、又は占有物の②を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
①放棄②所持
第二百六条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、①及び②をする権利を有する。
①収益②処分
第二百十三条
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、①を支払うことを要しない。
①償金
第二百五十一条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に①を加えることができない。
①変更
第二百五十二条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その①で決する。ただし、②は、各共有者がすることができる。
①過半数②保存行為
第二百五十六条
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、①年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
①五
第二百五十九条
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき①の部分をもって、その弁済に充てることができる。
①共有物
第二百六十八条
設定行為で①の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、①者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他①の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
①地上権
第二百八十一条
地役権は、①(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は①について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 地役権は、①から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
①要役地
第二百九十五条
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を①することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
①留置
第三百四条
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に①をしなければならない。
①差押え
第三百六条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 ①
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 ②
①共益の費用②日用品の供給
第三百十二条
不動産の賃貸の①は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。
①先取特権
三百十三条
土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた①、その土地の利用に供された①及び賃借人が占有するその土地の②について存在する。
2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた①について存在する。
①動産②果実
第三百三十五条
一般の先取特権者は、まず①以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、①から弁済を受けることができない。
①不動産
第三百四十二条
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を①し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
①占有
第三百四十五条
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の①をさせることができない。
①占有
第三百五十二条
動産質権者は、継続して質物を①しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
①占有
第三百五十五条
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、①による。
①設定の前後
第三百六十条
①の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2 ①の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
①不動産質権
第三百六十九条
①者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、①の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
①抵当権
第三百七十三条
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、①による。
①登記の前後
第三百八十八条
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、①が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
①地上権
第三百九十八条の二
抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する①の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
①不特定
第四百条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、①の注意をもって、その物を保存しなければならない。
①善良な管理者
第四百二条
債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の①で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の①の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
①通貨
第四百五条
利息の支払が①年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
①一