教育基本法 穴埋め問題

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教員採用試験:教職教養編

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教育基本法

 

bechi先生
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教育基本法の穴埋め問題です。解答は枠下にあります。

前文

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた①  で②  な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、③  を重んじ、④  と正義を希求し、⑤  を尊び、豊かな人間性と⑥  を備えた人間の育成を期するとともに、⑦  を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、⑧  の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の⑨  を確立し、その⑩  を図るため、この法律を制定する。

①民主的②文化的③個人の尊厳④真理⑤公共の精神⑥創造性⑦伝統⑧日本国憲法⑨基本⑩振興

 

第一章 教育の目的及び理念

(教育の目的)
第一条 

教育は、①  を目指し、平和で②  な国家及び社会の③  として必要な資質を備えた心身ともに健康な④  の育成を期して行われなければならない。
①人格の完成②民主的③形成者④国民
 
 

(教育の目標)
第二条 

教育は、その目的を実現するため、①  を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、②  を求める態度を養い、③  と④  を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の⑤  を尊重して、その能力を伸ばし、⑥  を培い、自主及び⑦  の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、⑧  を重んずる態度を養うこと。

三 正義と⑨  、男女の平等、⑩  と協力を重んずるとともに、⑪  に基づき、⑫  に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 ⑬  を尊び、自然を大切にし、⑭  に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と⑮  を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、⑯  を尊重し、⑰  の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

①学問の自由②真理③豊かな情操④道徳心⑤価値⑥創造性⑦自律⑧勤労⑨責任⑩自他の敬愛
⑪公共の精神⑫主体的⑬生命⑭環境の保全⑮文化⑯他国⑰国際社会
 

(生涯学習の理念)
第三条 

国民一人一人が、①  を磨き、豊かな②  を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる③  に、あらゆる④  において学習することができ、その⑤  を適切に生かすことのできる社会の⑥  が図られなければならない。
①自己の人格②人生③機会④場所⑤成果⑥実現
 

(教育の機会均等)
第四条 

すべて国民は、ひとしく、その①  に応じた教育を受ける②  を与えられなければならず、人種、③  、性別、社会的身分、④  又は門地によって、⑤  上差別されない。
2 国及び⑥  は、障害のある者が、その障害の⑦  に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な⑧  を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、⑨  によって修学が困難な者に対して、⑩  の措置を講じなければならない。
①能力②機会③信条④経済的地位⑤教育⑥地方公共団体⑦状態⑧支援⑨経済的理由⑩奨学

 
 

第二章 教育の実施に関する基本

(義務教育)
第五条 

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、①  を受けさせる②  を負う。
2 ③  として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において④  に生きる基礎を培い、また、⑤  及び社会の形成者として必要とされる⑥  な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その⑦  を確保するため、適切な⑧  及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、⑨  を⑩  しない。
①普通教育②義務③義務教育④自立的⑤国家⑥基本的⑦水準⑧役割分担⑨授業料⑩徴収

 

(学校教育)
第六条 

法律に定める学校は、①  を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の②  に応じて、体系的な教育が③  に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な④  を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む⑤  を高めることを重視して行われなければならない。
①公の性質②心身の発達③組織的④規律⑤意欲
 

(大学)
第七条 

大学は、①  の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの②  を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については、③  、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
①学術②成果③自主性
 

(私立学校)
第八条 

私立学校の有する①  及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その②  を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
①公の性質②自主性
 

(教員)
第九条 

法律に定める学校の教員は、自己の①  を深く自覚し、絶えず研究と②  に励み、その③  の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その④  と職責の重要性にかんがみ、その身分は⑤  され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と⑥  の充実が図られなければならない。
①崇高な使命②修養③職責④使命⑤尊重⑥研修
 

(家庭教育)
第十条 

父母その他の保護者は、子の教育について①  を有するものであって、生活のために必要な②  を身に付けさせるとともに、③  を育成し、④  のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の⑤  を尊重しつつ、保護者に対する⑥  の機会及び⑦  の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
①第一義的責任②習慣③自立心④心身の調和⑤自主性⑥学習⑦情報
 

(幼児期の教育)
第十一条 

幼児期の教育は、生涯にわたる①  の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その②  に努めなければならない。
①人格形成②振興
 

(社会教育)
第十二条 

個人の①  や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって②  されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、③  、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって④  の振興に努めなければならない。
①要望②奨励③図書館④社会教育
 

(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条 

学校、家庭及び①  その他の関係者は、教育におけるそれぞれの②  と責任を自覚するとともに、相互の③  及び協力に努めるものとする。
①地域住民②役割③連携
 

(政治教育)
第十四条 

良識ある公民として必要な①  は、教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は、②  の政党を支持し、又はこれに反対するための③  その他政治的活動をしてはならない。
①政治的教養②特定③政治教育
 

(宗教教育)
第十五条 

宗教に関する①  の態度、宗教に関する一般的な②  及び宗教の社会生活における③  は、教育上尊重されなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、④  の宗教のための宗教教育その他⑤  をしてはならない。
①寛容②教養③地位④特定⑤宗教的活動
 

第三章 教育行政

(教育行政)
第十六条 

教育は、①  に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な②  及び相互の協力の下、③  かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の機会均等と④  の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ⑤  に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
①不当な支配②役割分担③公正④教育水準⑤継続的
 

(教育振興基本計画)
第十七条 

政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ①  な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な②  及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、③  しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な④  を定めるよう努めなければならない。
①計画的②方針③公表④計画
 

第四章 法令の制定

第十八条 

この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。
 

 

 

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