憲法 穴埋め問題

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教員採用試験:教職教養編

bechi先生
 第三章『国民の権利及び義務』をしっかり覚えましょう。

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との[①]による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす[②]を確保し、政府の行為によつて再び[③]が起こることのないやうにすることを決意し、ここに[④]が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の[⑤]によるものであつて、その[⑥]は国民に由来し、その[⑦]は国民の代表者がこれを行使し、その[⑧]は国民がこれを[⑨]する。これは[⑩]であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を[⑪]する。

こたえ☞①協和②恵沢③戦争の惨禍④主権⑤厳粛な信託⑥権威⑦権力⑧福利⑨享受⑩人類普遍の原理⑪排除

日本国民は、[①]を念願し、人間相互の関係を支配する[②]を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の[③]と信義に信頼して、われらの安全と[④]を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、[⑤][⑥][⑦][⑧]を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、[⑨]を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく[⑩][⑪]から免かれ、平和のうちに[⑫]を有することを確認する。

こたえ☞①恒久の平和②崇高な理想③公正④生存⑤専制⑥隷従⑦圧迫⑧偏狭⑨名誉ある地位⑩恐怖⑪欠乏⑫生存する権利

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに[①]して他国を[②]してはならないのであつて、[③]は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の[④]を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の[⑤]であると信ずる。
日本国民は、[⑥]にかけ、全力をあげてこの[⑦][⑧]を達成することを誓ふ。

こたえ☞専念②無視③政治道徳の法則④主権⑤責務⑥国家の名誉⑦崇高な理想⑧目的

第一章 天皇

第一条 

天皇は、日本国の[①]であり[②]の[①]であつて、この地位は、[③]の存する日本国民の[④]に基く。

こたえ☞①象徴②日本国民統合③主権④総意


第二条 

皇位は、[①]のものであつて、国会の議決した[②]の定めるところにより、これを[③]する。

こたえ☞①世襲②皇室典範③継承


第三条 

天皇の[①]に関するすべての行為には、内閣の[②][③]を必要とし、[④]が、その責任を負ふ。

こたえ☞①国事②助言③承認④内閣


第四条 

天皇は、この憲法の定める[①]に関する行為のみを行ひ、[②]に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を[③]することができる。

こたえ☞①国事②国政③委任


第五条 

皇室典範の定めるところにより、[①]を置くときは、[①]は、[②]でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

こたえ☞①摂政②天皇の名


第六条 

天皇は、国会の[①]に基いて、内閣総理大臣を[②]する。
2 天皇は、内閣の[①]に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を[③]する。

こたえ☞①指名②任命③任命


第七条 

天皇は、[①]の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を[②]すること。
三 衆議院を[③]すること。
四 国会議員の[④]の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を[⑤]すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を[⑤]すること。
七 [⑥]を授与すること。
八 [⑦]及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

こたえ☞①内閣②召集③解散④総選挙⑤認証⑥栄典⑦批准書


第八条 

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、[①]を譲り受け、若しくは[②]することは、[③]に基かなければならない。

こたえ☞①財産②賜与③国会の議決


第二章 戦争の放棄

第九条 

日本国民は、正義と[①]を基調とする国際平和を誠実に[②]し、[③]たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、[④]する手段としては、[⑤]にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の[⑥]は、これを認めない。

こたえ☞①秩序②希求③国権の発動④国際紛争を解決⑤永久⑥交戦権


第三章 国民の権利及び義務

第十条 

日本国民たる要件は、[①]でこれを定める。

こたえは☞①法律


第十一条 

国民は、すべての[①][②]を妨げられない。この憲法が国民に保障する[①]は、侵すことのできない[③]の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

こたえは☞①基本的人権②享有③永久


第十二条 

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の[①]によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを[②]してはならないのであつて、常に[③]のためにこれを利用する[④]を負ふ。

こたえは☞①不断の努力②濫用③公共の福祉④責任


第十三条 

すべて国民は、個人として[①]される。生命、自由及び[②]に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、[③]を必要とする。

こたえは☞①尊重②幸福追求③最大の尊重


第十四条 

すべて国民は、[①]に平等であつて、人種、[②]、性別、社会的身分又は門地により、[③]、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の[④]の授与は、いかなる[⑤]も伴はない。[④]の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの[⑥]に限り、その効力を有する。

こたえは☞①法の下②信条③政治的④栄典⑤特権⑥一代


第十五条 

公務員を[①]し、及びこれを[②]することは、[③]の権利である。
2 すべて公務員は、全体の[④]であつて、一部の[④]ではない。
3 公務員の選挙については、[⑤]による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における[⑥]は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも[⑦]を問はれない。

こたえは☞①選定②罷免③国民固有④奉仕者⑤成年者⑥投票の秘密⑦責任


第十六条 

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、[①]に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる[②]も受けない。

こたえは☞①平穏②差別待遇


第十七条 

何人も、公務員の[①]により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その[②]を求めることができる。

こたえは☞①不法行為②賠償


第十八条 

何人も、いかなる[①]も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

こたえは☞①奴隷的拘束


第十九条 

思想及び[①]の自由は、これを侵してはならない。

こたえは☞①良心


第二十条 

[①]の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から[②]を受け、又は[③]を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを[④]されない。
3 国及びその機関は、[⑤]その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

こたえは☞①信教②特権③政治上の権力④強制⑤宗教教育


第二十一条 

集会、結社及び[①]、出版その他一切の[②]の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。[③]は、これを侵してはならない。

こたえは☞①言論②表現③通信の秘密


第二十二条 

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び[①]の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は[②]を離脱する自由を侵されない。

こたえは☞①職業選択②国籍


第二十三条 

[①]の自由は、これを保障する。

こたえは☞①学問


第二十四条 

婚姻は、[①]のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、[②]により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、[③][④]に立脚して制定されなければならない。

こたえは☞①両性の合意②相互の協力③個人の尊厳④両性の本質的平等


第二十五条 

すべて国民は、健康で[①]な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び[②]の向上及び増進に努めなければならない。

こたえは☞①文化的②公衆衛生


第二十六条 

すべて国民は、法律の定めるところにより、その[①]に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その[②][③]を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを[④]とする。

こたえは☞①能力②保護する子女③普通教育④無償


第二十七条 

すべて国民は、[①]を有し、義務を負ふ。
2 賃金、[②]、休息その他の[③]に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを[④]してはならない。

こたえは☞①勤労の権利②就業時間③勤労条件④酷使


第二十八条 

[①]の団結する権利及び[②]その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

こたえは☞①勤労者②団体交渉


第二十九条 

財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、[①]に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、[②][③]の下に、これを公共のために用ひることができる。

こたえは☞①公共の福祉②正当③補償


第三十条 

国民は、法律の定めるところにより、[①]の義務を負ふ。

こたえは☞①納税


第三十一条 

何人も、[①]の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

こたえは☞①法律


第三十二条 

何人も、裁判所において[①]を受ける権利を奪はれない。

こたえは☞①裁判


第三十三条 

何人も、[①]として逮捕される場合を除いては、権限を有する[②]が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する[③]によらなければ、[④]されない。

こたえは☞①現行犯②司法官憲③令状④逮捕


第三十四条 

何人も、[①]を直ちに告げられ、且つ、直ちに[②]に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その[①]は、直ちに本人及びその[②]の出席する[③]で示されなければならない。

こたえは☞①理由②弁護人③公開の法廷


第三十五条 

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を[①]する[②]がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する[③]が発する各別の[②]により、これを行ふ。

こたえは☞①明示②令状③司法官憲


第三十六条 

[①]による[②]及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。

こたえは☞①公務員②拷問


第三十七条 

すべて刑事事件においては、被告人は、[①]な裁判所の迅速な[②]を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての[③]に対して[④]する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により[③]を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する[⑤]を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、[⑥]でこれを附する。

こたえは☞①公平②公開裁判③証人④審問⑤弁護人⑥国


第三十八条 

何人も、自己に[①]な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の[②]は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に[①]な唯一の証拠が[③]である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

こたえは☞①不利益②自白③本人の自白


第三十九条 

何人も、実行の時に[①]であつた行為又は既に無罪とされた行為については、[②]を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて[②]を問はれない。

こたえは☞①適法②刑事上の責任


第四十条 

何人も、抑留又は拘禁された後、[①]を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその[②]を求めることができる。

こたえは☞①無罪の裁判②補償


第四章 国会

第四十一条 

国会は、[①][②]であつて、国の唯一の[③]である。

こたえは☞①国権②最高機関③立法機関


第四十二条 

[①]は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

こたえは☞①国会


第四十三条 

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、[①]でこれを定める。

こたえは☞①法律


第四十四条 

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、[①][②]、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

こたえは☞①性別②社会的身分


第四十五条 

衆議院議員の任期は、[①]とする。但し、[②]の場合には、その期間満了前に終了する。

こたえは☞①四年②衆議院解散


第四十六条 

参議院議員の任期は、[①]とし、三年ごとに、議員の[②]を改選する。

こたえは☞①六年②半数


第四十七条 

選挙区、[①]その他両議院の議員の選挙に関する事項は、[②]でこれを定める。

こたえは☞①投票の方法②法律


第四十八条 

何人も、[①]に両議院の議員たることはできない。

こたえは☞①同時


第四十九条 

両議院の議員は、法律の定めるところにより、[①]から[②][③]を受ける。

こたえは☞①国庫②相当額③歳費


第五十条 

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の[①][②]されず、会期前に[②]された議員は、その[③]の要求があれば、[①]これを釈放しなければならない。

こたえは☞①会期中②逮捕③議院


第五十一条 

両議院の議員は、[①]で行つた演説、討論又は表決について、[②]で責任を問はれない。

こたえは☞①議院②院外


第五十二条 

国会の[①]は、毎年一回これを召集する。

こたえは☞①常会


第五十三条 

内閣は、国会の[①]の召集を決定することができる。いづれかの議院の[②][③]以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

こたえは☞①臨時会②総議員③四分の一


第五十四条 

衆議院が解散されたときは、解散の日から[①]以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から[②]以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、[③]となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、[④][⑤]を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後[⑥]以内に、衆議院の[⑦]がない場合には、その効力を失ふ。

こたえは☞①四十日②三十日③同時に閉会④参議院⑤緊急集会⑥十日⑦同意


第五十五条 

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、[①][②]以上の多数による議決を必要とする。

こたえは☞①出席議員②三分の二


第五十六条 

両議院は、各々その[①][②]以上の出席がなければ、[③]を開き議決することができない。
2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、[④][⑤]でこれを決し、可否同数のときは、[⑥]の決するところによる。

こたえは☞①総議員②三分の一③議事④出席議員⑤過半数⑥議長


第五十七条 

両議院の会議は、公開とする。但し、[①][②]以上の多数で議決したときは、[③]を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、[③]の記録の中で特に[④]を要すると認められるもの以外は、これを[⑤]し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 [⑥][⑦]以上の要求があれば、各議員の表決は、これを[⑧]しなければならない。

こたえは☞①出席議員②三分の二③秘密会④秘密⑤公表⑥出席議員⑦五分の一⑧会議録に記載


第五十八条 

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を[①]するには、[②][③]以上の多数による議決を必要とする。

こたえは☞①除名②出席議員③三分の二


第五十九条 

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、[①]で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で[②][③]以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、[④]を開くことを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、[⑤]の期間を除いて[⑥]以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を[⑦]したものとみなすことができる。

こたえは☞①両議院②出席議員③三分の二④両議院の協議会⑤国会休会中⑥六十日⑦否決


第六十条 

[①]は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 [①]について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、[②]を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて[③]以内に、議決しないときは、[④]を国会の議決とする。

こたえは☞①予算②両議院の協議会③三十日④衆議院の議決


第六十一条 

[①]の締結に必要な国会の[②]については、前条第二項の規定を準用する。

こたえは☞①条約②承認


第六十二条 

両議院は、各〃国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに[①]を要求することができる。

こたえは☞①記録の提出


第六十三条 

内閣総理大臣その他の[①]は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、[②]又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

こたえは☞①国務大臣②答弁


第六十四条 

国会は、[①]を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する[②]を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

こたえは☞①罷免の訴追②弾劾裁判所


第五章 内閣

第六十五条 

[①]は、内閣に属する。

こたえは☞①行政権


第六十六条 

内閣は、法律の定めるところにより、その[①]たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、[②]でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し[③]して責任を負ふ。

こたえは☞①首長②文民③連帯


第六十七条 

内閣総理大臣は、[①]の中から[②]で、これを[③]する。この[③]は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて[④]以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、[⑤]を国会の議決とする。

こたえは☞①国会議員②国会の議決③指名④十日⑤衆議院の議決


第六十八条 

内閣総理大臣は、国務大臣を[①]する。但し、その[②]は、[③]の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を[④]することができる。

こたえは☞①任命②過半数③国会議員④罷免


第六十九条 

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、[①]以内に衆議院が解散されない限り、[②]をしなければならない。

こたえは☞①十日②総辞職


第七十条 

内閣総理大臣が欠けたとき、又は[①]の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、[②]をしなければならない。

こたえは☞①衆議院議員総選挙②総辞職


第七十一条 

前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が[①]されるまで引き続きその職務を行ふ。

こたえは☞①任命


第七十二条 

内閣総理大臣は、内閣を代表して[①]を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を[②]する。

こたえは☞①議案②指揮監督


第七十三条 

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、[①]を総理すること。
二 [②]を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、[③]を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 [④]を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、[⑤]を制定すること。但し、[⑤]には、特にその法律の[⑥]がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び[⑦]を決定すること。

こたえは☞①国務②外交関係③国会の承認④予算⑤政令⑥委任⑦復権


第七十四条 

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が[①]することを必要とする。

こたえは☞①連署


第七十五条 

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の[①]がなければ、[②]されない。但し、これがため、[③]は害されない。

こたえは☞①同意②訴追③訴追の権利


第六章 司法

第七十六条 

すべて司法権は、[①]及び法律の定めるところにより設置する[②]に属する。
2 [③]は、これを設置することができない。行政機関は、[④]として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その[⑤]に従ひ[⑥]してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

こたえは☞①最高裁判所②下級裁判所③特別裁判所④終審⑤良心⑥独立


第七十七条 

[①]は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 [②]は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に[③]することができる。

こたえは☞①最高裁判所②検察官③委任


第七十八条 

裁判官は、裁判により、[①]のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、[②]によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、[③]がこれを行ふことはできない。

こたえは☞①心身の故障②公の弾劾③行政機関


第七十九条 

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、[①]でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際[②]に付し、その後[③]を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、[④]の定める年齢に達したときに退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて[⑤][⑥][⑦]を受ける。この報酬は、在任中、これを[⑧]することができない。

こたえは☞①内閣②国民の審査③十年④法律⑤定期⑥相当額⑦報酬⑧減額


第八十条 

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、[①]でこれを任命する。その裁判官は、任期を[②]とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

こたえは☞①内閣②十年


第八十一条 

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が[①]に適合するかしないかを決定する権限を有する[②]である。

こたえは☞①憲法②終審裁判所


第八十二条 

裁判の[①]及び判決は、[②]でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の[③]で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、[①]は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、[④]、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する[⑤]が問題となつてゐる事件の[①]は、常にこれを公開しなければならない。

こたえは☞①対審②公開法廷③全員一致④政治犯罪⑤国民の権利


第七章 財政

第八十三条 

国の財政を処理する権限は、[①]に基いて、これを行使しなければならない。

こたえは☞①国会の議決


第八十四条 

あらたに[①]を課し、又は現行の[①]を変更するには、[②]又は法律の定める条件によることを必要とする。

こたえは☞①租税②法律


第八十五条 

国費を支出し、又は国が[①]を負担するには、[②]に基くことを必要とする。

こたえは☞①債務②国会の議決


第八十六条 

内閣は、毎会計年度の[①]を作成し、国会に提出して、その[②]を受け議決を経なければならない。

こたえは☞①予算②審議


第八十七条 

予見し難い予算の不足に充てるため、[①]に基いて[②]を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、[③][④]を経なければならない。

こたえは☞①国会の議決②予備費③事後④国会の承諾


第八十八条 

すべて皇室財産は、[①]に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して、[②]を経なければならない。

こたえは☞①国②国会の議決


第八十九条 

公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は[①]に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

こたえは☞①公の支配


第九十条 

国の収入支出の決算は、すべて毎年[①]がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その[②]とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 [①]の組織及び権限は、法律でこれを定める。

こたえは☞①会計検査院②検査報告


第九十一条 

内閣は、国会及び[①]に対し、定期に、少くとも毎年[②]、国の財政状況について報告しなければならない。

こたえは☞①国民②一回


第八章 地方自治

第九十二条 

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、[①]に基いて、法律でこれを定める。

こたえは☞①地方自治の本旨


第九十三条 

地方公共団体には、[①]の定めるところにより、その議事機関として[②]を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び[③]の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、[④]これを選挙する。

こたえは☞①法律②議会③法律④直接


第九十四条 

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、[①]の範囲内で[②]を制定することができる。

こたえは☞①法律②条例


第九十五条 

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の[①]においてその[②]の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

こたえは☞①住民の投票②過半数


第九章 改正

第九十六条 

この憲法の改正は、各議院の[①][②]以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその[③]を経なければならない。この[③]には、特別の[④]又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その[⑤]の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、[⑥]で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

こたえは☞①総議員②三分の二③承認④国民投票⑤過半数⑥国民の名


第十章 最高法規

第九十七条 

この憲法が日本国民に保障する[①]は、人類の多年にわたる[②]の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない[③]の権利として[④]されたものである。

こたえは☞①基本的人権②自由獲得③永久④信託


第九十八条 

この憲法は、国の[①]であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に[②]することを必要とする。

こたえは☞①最高法規②遵守


第九十九条 

天皇又は摂政及び国務大臣、[①]、裁判官その他の公務員は、この憲法を[②][③]する義務を負ふ。

こたえは☞①国会議員②尊重③擁護


第十一章 補則

第百条 

この憲法は、公布の日から起算して[①]を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

こたえは☞①六箇月


第百一条 

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、[①]は、国会としての権限を行ふ。

こたえは☞①衆議院


第百二条 

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その[①]の者の任期は、これを[②]とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

こたえは☞①半数②三年


第百三条 

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその[①]を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その[①]を失ふ。

こたえは☞①地位


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