小学校学習指導要領(総則編)穴埋め問題【第4節】(平成 29 年告示)

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第4節 児童の発達の支援

1 児童の発達を支える指導の充実

(1) 学級経営,児童の発達の支援(第1章第4の1の (1))

(1) 学習や生活の基盤として,教師と児童との①  及び児童相互のよりよい②  を育てるため,日頃から③  の充実を図ること。また,主に集団の場面で必要な指導や援助を行う④  と,個々の児童の多様な実態を踏まえ,一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行う⑤  の双方により,児童の発達を支援すること。

 あわせて,小学校の低学年,中学年,高学年の学年の時期の⑥  を生かした指導の工夫を行うこと。

①信頼関係②人間関係③学級経営④ガイダンス⑤カウンセリング⑥特長
 
 
 
(2) 生徒指導の充実(第1章第4の1の (2))

(2) 児童が,自己の①  を実感しながら,よりよい人間関係を形成し,有意義で充実した学校生活を送る中で,現在及び将来における②  を図っていくことができるよう,③  を深め,学習指導と関連付けながら,生徒指導の充実を図ること。

①存在感②自己実現③児童理解
 
 
 
(3) キャリア教育の充実(第1章第4の1の (3))

(3) 児童が,学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら,社会的・職業的①  に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう,②  を要としつつ各教科等の特質に応じて,③  の充実を図ること。

①自立②特別活動③キャリア教育
 
 
 
(4) 指導方法や指導体制の工夫改善など個に応じた指導の充実(第1章第4の1の (4))

(4) 児童が,基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め,学習内容を確実に身に付けることができるよう,児童や学校の実態に応じ,①  学習やグループ別学習,②  学習,学習内容の習熟の程度に応じた学習,児童の興味・関心等に応じた課題学習,補充的な学習や③  的な学習などの学習活動を取り入れることや,教師間の協力による指導体制を確保することなど,指導方法や指導体制の工夫改善により,④  の充実を図ること。その際,第3の1の (3) に示す情報手段や教材・教具の活用を図ること。

①個別②繰り返し③発展④個に応じた指導
 
 

2 特別な配慮を必要とする児童への指導

(1) 障害のある児童などへの指導
① 児童の障害の状態等に応じた指導の工夫(第1章第4の2の (1) のア)

ア 障害のある児童などについては,特別支援学校等の助言又は①  を活用しつつ,個々の児童の②  等に応じた指導内容や指導方法の工夫を③  かつ計画的に行うものとする。

①援助②障害の状態③組織的
 
 
② 特別支援学級における特別の教育課程(第1章第4の2の (1) のイ)

イ 特別支援学級において実施する①  については,次のとおり編成するものとする。

(ア) 障害による②  上又は生活上の困難を克服し③  を図るため,特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第7章に示す④  を取り入れること。
(イ) 児童の障害の程度や学級の実態等を考慮の上,各教科の目標や内容を⑤  学年の教科の目標や内容に替えたり,各教科を,知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたりするなどして,⑥  に応じた教育課程を編成すること。

①特別の教育課程②学習③自立④自立活動⑤下⑥実態
 
 
③ 通級による指導における特別の教育課程(第1章第4の2の (1) のウ)

ウ 障害のある児童に対して,①  による指導を行い,特別の教育課程を編成する場合には,特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第7章に示す②  の内容を参考とし,具体的な目標や内容を定め,指導を行うものとする。その際,効果的な指導が行われるよう,各教科等と①  による指導との③  を図るなど,教師間の連携に努めるものとする。

①通級②自立活動③関連
 
 
④ 個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成と活用(第1章第4の2の(1) のエ)

エ 障害のある児童などについては,家庭,地域及び医療や福祉,保健,労働等の業務を行う①  との連携を図り,長期的な視点で児童への教育的支援を行うために,②  を作成し活用することに努めるとともに,各教科等の指導に当たって,個々の児童の実態を的確に把握し,③  を作成し活用することに努めるものとする。特に,特別支援学級に在籍する児童や通級による指導を受ける児童については,個々の児童の実態を的確に把握し,②  や③  を作成し,効果的に活用するものとする。

①関係機関②個別の教育支援計画③個別の指導計画
 
 
(2) 海外から帰国した児童や外国人の児童の指導
① 学校生活への適応等(第1章第4の2の (2) のア)

ア 海外から帰国した児童などについては,学校生活への①  を図るとともに,外国における②  を生かすなどの適切な指導を行うものとする。

①適応②生活経験
 
 
② 日本語の習得に困難のある児童への通級による指導(第1章第4の2の(2) のイ)

イ 日本語の習得に困難のある児童については,個々の児童の実態に応じた指導内容や①  の工夫を組織的かつ②  に行うものとする。特に,③  による日本語指導については,教師間の連携に努め,指導についての計画を④  に作成することなどにより,⑤  な指導に努めるものとする。

①指導方法②計画的③通級④個別⑤効果的
 
 
(3) 不登校児童への配慮
① 個々の児童の実態に応じた支援(第1章第4の2の (3) のア)

ア 不登校児童については,①  や関係機関と連携を図り,②  や福祉の専門家の助言又は援助を得ながら,③  を目指す観点から,個々の児童の実態に応じた④  の提供その他の必要な支援を行うものとする。

①保護者②心理③社会的自立④情報
 
 
② 不登校児童の実態に配慮した教育課程の編成(第1章第4の2の (3) のイ)

イ 相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として,①が認める②を編成する場合には,児童の実態に配慮した教育課程を編成するとともに,個別学習や③学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。

①文部科学大臣②特別の教育課程③グループ別
 
 

 


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