小学校学習指導要領(総則編)穴埋め問題【第2節】(平成 29 年告示)

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第2節 教育課程の編成

1 各学校の教育目標と教育課程の編成(第1章第2の1)

1 各学校の教育目標と教育課程の編成

  教育課程の編成に当たっては,  や各教科等における指導を通して育成を目指す資質・能力を踏まえつつ,各学校の  を明確にするとともに,教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも  されるよう努めるものとする。その際,第5章  の第2の1に基づき定められる目標との関連を図るものとする。

①学校教育全体②教育目標③共有④総合的な学習の時間
 

2 教科等横断的な視点に立った資質・能力

(1) 学習の基盤となる資質・能力(第1章第2の2の (1))

(1) 各学校においては,児童の  を考慮し,  能力,情報活用能力(  を含む。),問題発見・  能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう,各教科等の特質を生かし,  な視点から教育課程の編成を図るものとする。

①発達の段階②言語③情報モラル④解決⑤教科等横断的
 

(2) 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力(第1章第2の2の (2))

(2)   においては,児童や学校,地域の実態及び児童の発達の段階を考慮し,  の実現や  等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求められる  を,教科等横断的な視点で育成していくことができるよう,各学校の  を生かした教育課程の編成を図るものとする。

①各学校②豊かな人生③災害④資質・能力⑤特色
 

3 教育課程の編成における共通的事項

(1) 内容等の取扱い
① 内容の取扱いの原則(第1章第2の3の (1) のア,イ,ウ)

ア 第2章以下に示す各教科,    及び  の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。

①道徳科②外国語活動③特別活動
 
 

イ 学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を  指導することができる。また,第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,  の児童に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において特に必要がある場合には,この事項にかかわらず  指導することができる。ただし,これらの場合には,第2章以下に示す各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動の目標や内容の  を逸脱したり,児童の  となったりすることのないようにしなければならない。

①加えて②全て③趣旨④負担過重
 
 

ウ 第2章以下に示す各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動の内容に掲げる事項の  は,特に示す場合を除き,指導の  を示すものではないので,学校においては,その取扱いについて適切な  を加えるものとする。

①順序②工夫
 

② 学年の目標及び内容をまとめて示した教科の内容の取扱い(第1章第2の3の (1) のエ)

エ 学年の内容を2学年まとめて示した教科及び外国語活動の内容は,2学年間かけて指導する事項を示したものである。各学校においては,これらの事項を児童や学校,地域の実態に応じ,2学年間を見通して  に指導することとし,特に示す場合を除き,いずれかの学年に分けて,又はいずれの学年においても指導するものとする。

①計画的
 

③ 複式学級の場合の教育課程編成の特例(第1章第2の3の (1) のオ)

オ 学校において2以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には,各教科及び道徳科の目標の達成に支障のない範囲内で,各教科及び道徳科の目標及び内容について学年別の  によらないことができる。

①順序
 

④ 道徳教育の内容(第1章第2の3の (1) のカ)

カ 道徳科を要として学校の  を通じて行う  の内容は,第3章特別の教科道徳の第2に示す内容とし,その実施に当たっては,第6に示す  に関する配慮事項を踏まえるものとする。

①教育活動全体②道徳教育

(2) 授業時数等の取扱い
① 各教科等の年間授業時数

第51条 小学校(第52条の2第2項に規定する中学校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。)の各学年における各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数
は,別表第1に定める授業時数を標準とする。

備考
1 この表の授業時数の1単位時間は,  分とする。
2 特別活動の授業時数は,小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
3 第50条第2項の場合において,特別の教科である道徳のほかに  を加えるときは,  の授業時数をもつてこの表の特別の教科である道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第2から別表第2の3まで及び別表第4の場合においても同様とする。)
①~⑥(下記参照)⑦45⑧宗教

② 年間の授業週数(第1章第2の3の (2) のア)

ア 各教科等の授業は,年間35週(第1学年については  週)以上にわたって行うよう計画し,週当たりの授業時数が児童の  にならないようにするものとする。ただし,各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には,夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め,これらの授業を  の期間に行うことができる。

①34②負担過重③特定
 

③ 特別活動の授業時数(第1章第2の3の (2) のイ)

イ 特別活動の授業のうち,    及び  については,それらの内容に応じ,年間,学期ごと,月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。

①児童会活動②クラブ活動③学校行事
 

④ 授業の1単位時間(第1章第2の3の (2) のウの (ア))

(ア) 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,各教科等の  を確保しつつ,  の段階及び各教科等や  の特質を考慮して適切に定めること。

①年間授業時数②児童の発達③学習活動
 

⑤ 短い時間を活用して行う指導(第1章第2の3の (2) のウの (イ))

(イ) 各教科等の特質に応じ,  分から  分程度の短い時間を活用して特定の教科等の指導を行う場合において,教師が,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通した中で,その指導内容の決定や指導の  の把握と活用等を責任をもって行う体制が整備されているときは,その時間を当該教科等の  に含めることができること。

①10②15③成果④年間授業時数
 

⑥ 給食,休憩などの時間(第1章第2の3の (2) のウの (ウ))

(ウ) 給食,休憩などの時間については,  において工夫を加え,適切に定めること。

①各学校
 

⑦ 時間割の弾力的な編成(第1章第2の3の (2) のウの (エ))

(エ) 各学校において,児童や学校,地域の  ,各教科等や学習活動の特質等に応じて,  を生かした時間割を  に編成できること。

①実態②創意工夫③弾力的
 

⑧ 年間授業日数

 学校教育法施行令

第29条 公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季,冬季,学年末,農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は,市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該  が,公立大学法人の設置する高等専門学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
2   は,体験的学習活動等休業日を定めるに当たつては,家庭及び地域における幼児,児童,生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の体験的学習活動等休業日における円滑な実施及び充実を図るため,休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

①市町村又は都道府県の教育委員会

 学校教育法施行規則

第61条 公立小学校における休業日は,次のとおりとする。ただし,第3号に掲げる日を除き,当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合は,この限りでない。
一 国民の  に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
二 日曜日及び土曜日
三 学校教育法施行令第29条第1項の規定により  が定める日

第62条 私立小学校における学期及び休業日は,当該学校の  で定める。

①祝日②教育委員会③学則

⑨ 総合的な学習の時間の実施による特別活動の代替(第1章第2の3の (2)のエ)

エ 総合的な学習の時間における学習活動により,  の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって相当する  の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。

①特別活動
 

(3) 指導計画の作成等に当たっての配慮事項(第1章第2の3の (3))
(3) 指導計画の作成等に当たっての配慮事項

  各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の  を生かし,全体として,  具体的な指導計画を作成するものとする。

①創意工夫②調和のとれた
 

① 資質・能力を育む効果的な指導(第1章第2の3の (3) のア)

ア 各教科等の指導内容については,(1) のアを踏まえつつ,単元や題材など内容や時間のまとまりを  ながら,そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え,第3の1に示す主体的・対話的で  の実現に向けた  を通して資質・能力を育む効果的な指導ができるようにすること。

①見通し②深い学び③授業改善
 

② 各教科等及び各学年相互間の関連(第1章第2の3の (3) のイ)

イ 各教科等及び各学年  間の関連を図り,系統的,  な指導ができるようにすること。

①相互②発展的
 

③ 学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科等の指導計画(第1章第2の3の (3) のウ)

ウ 学年の内容を  学年まとめて示した教科及び外国語活動については,当該学年間を  て,児童や学校,地域の  に応じ,児童の  を考慮しつつ,効果的,  に指導するようにすること。

①2②見通し③実態④発達の段階⑤段階的
 

④ 合科的・関連的な指導(第1章第2の3の (3) のエ)

エ 児童の実態等を考慮し,  を高めるため,児童の発達の段階や指導内容の関連性等を踏まえつつ,  ・関連的な指導を進めること。

①指導の効果②合科的
 

4 学校段階等間の接続

(1) 幼児期の教育との接続及び低学年における教育全体の充実(第1章第2の4の (1))

(1) 幼児期の  までに育ってほしい姿を踏まえた指導を工夫することにより,  等に基づく幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえて教育活動を実施し,児童が主体的に  を発揮しながら学びに向かうことが可能となるようにすること。
  また,低学年における教育全体において,例えば  において育成する自立し生活を豊かにしていくための資質・能力が,他教科等の学習においても生かされるようにするなど,教科等間の  を積極的に図り,幼児期の教育及び中学年以降の教育との円滑な  が図られるよう工夫すること。特に,小学校入学当初においては,幼児期において自発的な活動としての  を通して育まれてきたことが,各教科等における学習に円滑に  されるよう,  を中心に,合科的・  な指導や弾力的な  の設定など,指導の工夫や  の作成を行うこと。

①終わり②幼稚園教育要領③自己④生活科⑤関連⑥接続⑦遊び⑧関連的⑨時間割⑩指導計画
 

(2) 中学校教育及びその後の教育との接続,義務教育学校等の教育課程
(第1章第2の4の (2))

(2) 中学校学習指導要領及び高等学校学習指導要領を踏まえ,中学校教育及びその後の教育との円滑な接続が図られるよう工夫すること。特に,  ,中学校連携型小学校及び中学校併設型小学校においては,義務教育9年間を見通した計画的かつ  な教育課程を編成すること。

①義務教育学校②継続的

 

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