地方教育行政の組織及び運営に関する法律 穴埋め問題

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地方教育行政の組織及び運営に関する法律

教員採用試験:教職教養編

第一章 総則

(この法律の趣旨)

第一条 この法律は、  の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。

①教育委員会

(基本理念)

第一条の二 地方公共団体における教育行政は、  (平成十八年法律第百二十号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、  の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な  及び相互の協力の下、  かつ適正に行われなければならない。

①教育基本法②教育水準③役割分担④公正

(大綱の策定等)

第一条の三   は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。
2   は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。
3   は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 第一項の規定は、  に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。

①地方公共団体の長
 

(総合教育会議)

第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、  を設けるものとする。
一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

①総合教育会議
 
 

2 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 地方公共団体の長
二   
3 総合教育会議は、  が招集する。

①教育委員会②地方公共団体の長
 
 

4   は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、  に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
5 総合教育会議は、第一項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
6 総合教育会議は、  する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
7 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その  を作成し、これを  するよう努めなければならない。
8 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。

①教育委員会②地方公共団体の長③公開④議事録⑤公表
 
 

第二章 教育委員会の設置及び組織

第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議

(設置)

第二条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の  に教育委員会を置く。

①組合

(組織)

第三条 教育委員会は、  及び  人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては  及び  人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては  及び  人以上の委員をもつて組織することができる。

①教育長②四③五④二

(任命)

第四条 教育長は、当該地方公共団体の長の  を有する者で、人格が  で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、  の同意を得て、任命する。

①被選挙権②高潔③議会

2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、  が、議会の同意を得て、  する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二   以上の刑に処せられた者
4 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
5 地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに  (親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の六第二項第二号及び第五項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。

①地方公共団体の長②任命③禁錮④保護者

(任期)

第五条 教育長の任期は  年とし、委員の任期は  年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育長及び委員は、再任されることが  

①三②四③できる

(兼職禁止)

第六条 教育長及び委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることが  

①できない

(罷免)

第七条 地方公共団体の長は、教育長若しくは委員が  のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他教育長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の  を得て、その教育長又は委員を罷免することができる。
2 地方公共団体の長は、教育長及び委員のうち委員の定数に一を加えた数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)の者が既に所属している政党に新たに所属するに至つた教育長又は委員があるときは、その教育長又は委員を直ちに罷免するものとする。
3 地方公共団体の長は、教育長及び委員のうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に所属する教育長及び委員の数が委員の定数に一を加えた数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)になるように、当該地方公共団体の議会の同意を得て、教育長又は委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかつた教育長又は委員を罷免することはできない。
4 教育長及び委員は、前三項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

①心身の故障②同意

(解職請求)

第八条 地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の  (その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、教育長又は委員の解職を請求することができる。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十六条第二項、第三項及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条第二項の規定は、前項の規定による教育長又は委員の解職の請求について準用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「前条第一項に掲げる職に在る者」とあるのは「教育委員会の教育長又は委員」と、同法第八十八条第二項中「第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第一項の規定による教育委員会の教育長又は委員の解職の請求」と読み替えるものとする。

①三分の一

(失職)

第九条 教育長及び委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。
一 第四条第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合
二 前号に掲げる場合のほか、当該  の被選挙権を有する者でなくなつた場合
2 地方自治法第百四十三条第一項後段及び第二項の規定は、前項第二号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。

①地方公共団体の長

(辞職)

第十条 教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び  の同意を得て、辞職することができる。

①教育委員会

(服務等)

第十一条 教育長は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を  も、また、同様とする。

2 教育長又は教育長であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除き、これを拒むことができない。
4 教育長は、  とする。
5 教育長は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の  の全てをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
6 教育長は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 教育長は、  の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
8 教育長は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、第一条の二に規定する基本理念及び大綱に則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。

①退いた後②常勤③注意力④教育委員会
 
 

第十二条 前条第一項から第三項まで、第六項及び第八項の規定は、委員の服務について準用する。
2 委員は、  とする。

①非常勤

(教育長)

第十三条 教育長は、教育委員会の会務を  し、教育委員会を代表する。
2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその  する委員がその職務を行う。

①総理②指名

(会議)

第十四条 教育委員会の会議は、  が招集する。

2 教育長は、委員の定数の  以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
3 教育委員会は、教育長及び在任委員の  が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第六項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお  に達しないときは、この限りでない。
4 教育委員会の会議の議事は、第七項ただし書の発議に係るものを除き、出席者の  で決し、可否同数のときは、  の決するところによる。
5 教育長に事故があり、又は教育長が欠けた場合の前項の規定の適用については、前条第二項の規定により教育長の職務を行う者は、教育長とみなす。
6 教育委員会の教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
7 教育委員会の会議は、  する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の  以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
8 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
9 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、  で定めるところにより、その  を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

①教育長②三分の一③過半数④教育長⑤公開⑥三分の二⑦教育委員会規則⑧議事録

(教育委員会規則の制定等)

第十五条 教育委員会は、法令又は  に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。
2 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

①条例

(教育委員会の議事運営)

第十六条 この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、  で定める。

①教育委員会規則
 

第二節 事務局
(事務局)

第十七条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に  を置く。
2 教育委員会の  の内部組織は、教育委員会規則で定める。

①事務局

(指導主事その他の職員)

第十八条 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)の事務局に、  、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。
2 市町村に置かれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)の事務局に、前項の規定に準じて  その他の職員を置く。
3   は、上司の命を受け、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
4   は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。  は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることができる。
5 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
6 技術職員は、上司の命を受け、技術に従事する。
7 第一項及び第二項の職員は、教育委員会が任命する。
8 教育委員会は、事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、教育委員会の事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、政令で定める。

①指導主事
 
 
(事務局職員の定数)

第十九条 前条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の  で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

①条例

(事務局職員の身分取扱い)

第二十条 第十八条第一項及び第二項に規定する事務局の職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定めがあるものを除き、  法の定めるところによる。

①地方公務員

第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
(教育委員会の職務権限)

第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する  その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の  、管理及び廃止に関すること。
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の  に関すること。
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の  、転学及び退学に関すること。
五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、  、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六   その他の教材の取扱いに関すること。
七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の  に関すること。
八 校長、教員その他の教育関係職員の  に関すること。
九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、  、厚生及び福利に関すること。
十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の  に関すること。
十一   に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他  に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四   の保護に関すること。
十五   活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の  に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する  に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

①学校②設置③人事④入学⑤教育課程⑥教科書⑦整備⑧研修⑨安全⑩環境衛生⑪学校給食⑫社会教育⑬文化財⑭ユネスコ⑮統計⑯相談

(長の職務権限)

第二十二条 地方公共団体の長は、  の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
一   に関すること。
二 幼保連携型認定こども園に関すること。
三   学校に関すること。
四 教育財産を取得し、及び処分すること。
五 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
六 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する  を執行すること。

①大綱②大学③私立④予算
 
 
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