第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、① 法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、② に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
(社会教育の定義)
第二条 この法律において「社会教育」とは、① 法(昭和二十二年法律第二十六号)又は② の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に基づき、学校の③ として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及び④ の活動を含む。)をいう。
(国及び地方公共団体の任務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら① に即する② を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、③ の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び④ との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び④ の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の⑤ 及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
(国の地方公共団体に対する援助)
第四条 前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的① 並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。
(市町村の教育委員会の事務)
第五条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
一 社会教育に必要な援助を行うこと。
二 社会教育委員の委嘱に関すること。
三 ① の設置及び管理に関すること。
四 所管に属する図書館、② 、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。
五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。
六 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
七 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。
八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関すること。
九 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
十 情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
十一 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
十二 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
十三 主として学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。
十四 青少年に対し③ 活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十五 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十六 社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
十七 ④ 教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
十八 情報の交換及び調査研究に関すること。
十九 その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務
2 市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であつて地域住民その他の関係者(以下この項及び第九条の七第二項において「地域住民等」という。)が学校と協働して行うもの(以下「⑤ 」という。)の機会を提供する事業を実施するに当たつては、地域住民等の積極的な参加を得て当該⑤ が学校との適切な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、⑤ に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
(都道府県の教育委員会の事務)
第六条 都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条第一項各号の事務(同項第三号の事務を除く。)を行うほか、次の事務を行う。
一 公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な① 及び調査を行うこと。
二 社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。
三 社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。
四 市町村の教育委員会との② に関すること。
五 その他法令によりその職務権限に属する事項
2 前条第二項の規定は、都道府県の教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供する事業を実施する場合に準用する。
(教育委員会と地方公共団体の長との関係)
第七条 地方公共団体の長は、その所掌事項に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用しその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の① を求めることができる。
2 前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の① を求める場合に準用する。
第八条 教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の① を求めることができる。
(図書館及び博物館)
第九条 ① 及び博物館は、社会教育のための機関とする。
2 ① 及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。
第二章 社会教育主事等
(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)
第九条の二 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、① を置く。
2 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、① 補を置くことができる。
(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)
第九条の三 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、① 及び② をしてはならない。
2 社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。
3 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
(社会教育主事の資格)
第九条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。
一 ① に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が② 年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
イ 社会教育主事補の職にあつた期間
ロ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあつた期間
ハ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であつて、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
二 教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
三 ① に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第一号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が一年以上になるもの
四 次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前三号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの
(社会教育主事の講習)
第九条の五 社会教育主事の講習は、① の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。
2 受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(社会教育主事及び社会教育主事補の研修)
第九条の六 社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、① が行うもののほか、文部科学大臣及び② が行う。
(地域学校協働活動推進員)
第九条の七 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、① を委嘱することができる。
2 ① は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の② を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する③ その他の援助を行う。