もくじ
第2節 教育課程の編成
1 各学校の教育目標と教育課程の編成(第1章第2の1)
1 各学校の教育目標と教育課程の編成
教育課程の編成に当たっては,① や各教科等における指導を通して育成を目指す資質・能力を踏まえつつ,各学校の② を明確にするとともに,教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも③ されるよう努めるものとする。その際,第5章④ の第2の1に基づき定められる目標との関連を図るものとする。
2 教科等横断的な視点に立った資質・能力
(1) 学習の基盤となる資質・能力(第1章第2の2の (1))
(1) 各学校においては,児童の① を考慮し,② 能力,情報活用能力(③ を含む。),問題発見・④ 能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう,各教科等の特質を生かし,⑤ な視点から教育課程の編成を図るものとする。
(2) 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力(第1章第2の2の (2))
(2) ① においては,児童や学校,地域の実態及び児童の発達の段階を考慮し,② の実現や③ 等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求められる④ を,教科等横断的な視点で育成していくことができるよう,各学校の⑤ を生かした教育課程の編成を図るものとする。
3 教育課程の編成における共通的事項
(1) 内容等の取扱い
① 内容の取扱いの原則(第1章第2の3の (1) のア,イ,ウ)
ア 第2章以下に示す各教科,① ,② 及び③ の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。
イ 学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を① 指導することができる。また,第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,② の児童に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において特に必要がある場合には,この事項にかかわらず① 指導することができる。ただし,これらの場合には,第2章以下に示す各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動の目標や内容の③ を逸脱したり,児童の④ となったりすることのないようにしなければならない。
ウ 第2章以下に示す各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動の内容に掲げる事項の① は,特に示す場合を除き,指導の① を示すものではないので,学校においては,その取扱いについて適切な② を加えるものとする。
② 学年の目標及び内容をまとめて示した教科の内容の取扱い(第1章第2の3の (1) のエ)
エ 学年の内容を2学年まとめて示した教科及び外国語活動の内容は,2学年間かけて指導する事項を示したものである。各学校においては,これらの事項を児童や学校,地域の実態に応じ,2学年間を見通して① に指導することとし,特に示す場合を除き,いずれかの学年に分けて,又はいずれの学年においても指導するものとする。
③ 複式学級の場合の教育課程編成の特例(第1章第2の3の (1) のオ)
オ 学校において2以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には,各教科及び道徳科の目標の達成に支障のない範囲内で,各教科及び道徳科の目標及び内容について学年別の① によらないことができる。
④ 道徳教育の内容(第1章第2の3の (1) のカ)
カ 道徳科を要として学校の① を通じて行う② の内容は,第3章特別の教科道徳の第2に示す内容とし,その実施に当たっては,第6に示す② に関する配慮事項を踏まえるものとする。
(2) 授業時数等の取扱い
① 各教科等の年間授業時数
第51条 小学校(第52条の2第2項に規定する中学校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。)の各学年における各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数
は,別表第1に定める授業時数を標準とする。
1 この表の授業時数の1単位時間は,⑦ 分とする。
2 特別活動の授業時数は,小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
3 第50条第2項の場合において,特別の教科である道徳のほかに⑧ を加えるときは,⑧ の授業時数をもつてこの表の特別の教科である道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第2から別表第2の3まで及び別表第4の場合においても同様とする。)
② 年間の授業週数(第1章第2の3の (2) のア)
ア 各教科等の授業は,年間35週(第1学年については① 週)以上にわたって行うよう計画し,週当たりの授業時数が児童の② にならないようにするものとする。ただし,各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には,夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め,これらの授業を③ の期間に行うことができる。
③ 特別活動の授業時数(第1章第2の3の (2) のイ)
イ 特別活動の授業のうち,① ,② 及び③ については,それらの内容に応じ,年間,学期ごと,月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。
④ 授業の1単位時間(第1章第2の3の (2) のウの (ア))
(ア) 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,各教科等の① を確保しつつ,② の段階及び各教科等や③ の特質を考慮して適切に定めること。
⑤ 短い時間を活用して行う指導(第1章第2の3の (2) のウの (イ))
(イ) 各教科等の特質に応じ,① 分から② 分程度の短い時間を活用して特定の教科等の指導を行う場合において,教師が,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通した中で,その指導内容の決定や指導の③ の把握と活用等を責任をもって行う体制が整備されているときは,その時間を当該教科等の④ に含めることができること。
⑥ 給食,休憩などの時間(第1章第2の3の (2) のウの (ウ))
(ウ) 給食,休憩などの時間については,① において工夫を加え,適切に定めること。
⑦ 時間割の弾力的な編成(第1章第2の3の (2) のウの (エ))
(エ) 各学校において,児童や学校,地域の① ,各教科等や学習活動の特質等に応じて,② を生かした時間割を③ に編成できること。
⑧ 年間授業日数
学校教育法施行令
第29条 公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季,冬季,学年末,農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は,市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該① が,公立大学法人の設置する高等専門学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
2 ① は,体験的学習活動等休業日を定めるに当たつては,家庭及び地域における幼児,児童,生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の体験的学習活動等休業日における円滑な実施及び充実を図るため,休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
学校教育法施行規則
第61条 公立小学校における休業日は,次のとおりとする。ただし,第3号に掲げる日を除き,当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合は,この限りでない。
一 国民の① に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
二 日曜日及び土曜日
三 学校教育法施行令第29条第1項の規定により② が定める日
第62条 私立小学校における学期及び休業日は,当該学校の③ で定める。
⑨ 総合的な学習の時間の実施による特別活動の代替(第1章第2の3の (2)のエ)
エ 総合的な学習の時間における学習活動により,① の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって相当する① の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。
(3) 指導計画の作成等に当たっての配慮事項(第1章第2の3の (3))
(3) 指導計画の作成等に当たっての配慮事項
各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の① を生かし,全体として,② 具体的な指導計画を作成するものとする。
① 資質・能力を育む効果的な指導(第1章第2の3の (3) のア)
ア 各教科等の指導内容については,(1) のアを踏まえつつ,単元や題材など内容や時間のまとまりを① ながら,そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え,第3の1に示す主体的・対話的で② の実現に向けた③ を通して資質・能力を育む効果的な指導ができるようにすること。
② 各教科等及び各学年相互間の関連(第1章第2の3の (3) のイ)
イ 各教科等及び各学年① 間の関連を図り,系統的,② な指導ができるようにすること。
③ 学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科等の指導計画(第1章第2の3の (3) のウ)
ウ 学年の内容を① 学年まとめて示した教科及び外国語活動については,当該学年間を② て,児童や学校,地域の③ に応じ,児童の④ を考慮しつつ,効果的,⑤ に指導するようにすること。
④ 合科的・関連的な指導(第1章第2の3の (3) のエ)
エ 児童の実態等を考慮し,① を高めるため,児童の発達の段階や指導内容の関連性等を踏まえつつ,② ・関連的な指導を進めること。
4 学校段階等間の接続
(1) 幼児期の教育との接続及び低学年における教育全体の充実(第1章第2の4の (1))
(1) 幼児期の① までに育ってほしい姿を踏まえた指導を工夫することにより,② 等に基づく幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえて教育活動を実施し,児童が主体的に③ を発揮しながら学びに向かうことが可能となるようにすること。
また,低学年における教育全体において,例えば④ において育成する自立し生活を豊かにしていくための資質・能力が,他教科等の学習においても生かされるようにするなど,教科等間の⑤ を積極的に図り,幼児期の教育及び中学年以降の教育との円滑な⑥ が図られるよう工夫すること。特に,小学校入学当初においては,幼児期において自発的な活動としての⑦ を通して育まれてきたことが,各教科等における学習に円滑に⑥ されるよう,④ を中心に,合科的・⑧ な指導や弾力的な⑨ の設定など,指導の工夫や⑩ の作成を行うこと。
(2) 中学校教育及びその後の教育との接続,義務教育学校等の教育課程
(第1章第2の4の (2))
(2) 中学校学習指導要領及び高等学校学習指導要領を踏まえ,中学校教育及びその後の教育との円滑な接続が図られるよう工夫すること。特に,① ,中学校連携型小学校及び中学校併設型小学校においては,義務教育9年間を見通した計画的かつ② な教育課程を編成すること。
あわせて解きたい
■第1節 小学校教育の基本と教育課程の役割
■第3節 教育課程の実施と学習評価
■第4節 児童の発達の支援
■第5節 学校運営上の留意事項
■第6節 道徳教育推進上の配慮事項