第3章 教育課程の編成及び実施
第1節 小学校教育の基本と教育課程の役割
1 教育課程編成の原則(第1章第1の1)
1 各学校においては,① 法及び② 法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い,児童の人間として③ 育成を目指し,児童の心身の④ や特性及び学校や地域の実態を十分考慮して,適切な⑤ を編成するものとし,これらに掲げる⑥ を達成するよう教育を行うものとする。
2 生きる力を育む各学校の特色ある教育活動の展開(第1章第1の2)
2 学校の① を進めるに当たっては,各学校において,第3の1に示す② ・対話的で深い学びの実現に向けた③ を通して,④ を生かした特色ある① を展開する中で,次の (1) から(3) までに掲げる事項の実現を図り,児童に⑤ を育むことを目指すものとする。
(1) 確かな学力(第1章第1の2の (1))
(1) ① ・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,② 等を育むとともに,③ に学習に取り組む態度を養い,④ を生かし多様な人々との⑤ を促す教育の充実に努めること。その際,児童の発達の段階を考慮して,児童の⑥ など,学習の基盤をつくる活動を充実するとともに,⑦ との連携を図りながら,児童の⑧ が確立するよう配慮すること。
(2) 豊かな心(第1章第1の2の (2))
① 豊かな心や創造性の涵養(第1章第1の2の (2) の1段目)
(2) 道徳教育や① ,多様な表現や鑑賞の活動等を通して,豊かな
心や② の涵養を目指した教育の充実に努めること。
② 道徳教育の展開と道徳科(第1章第1の2の (2) の2段目)
学校における道徳教育は,特別の教科である道徳(以下「道徳科」という。)を① として学校の② を通じて行うものであり,道徳科はもとより,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの③ に応じて,児童の④ を考慮して,適切な指導を行うこと。
③ 道徳教育の目標(第1章第1の2の (2) の3段目)
道徳教育は,教育基本法及び① 法に定められた教育の根本精神に基づき,② を考え,主体的な判断の下に行動し,③ した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる④ を養うことを目標とすること。
④ 道徳教育を進めるに当たっての留意事項(第1章第1の2の (2) の4段目)
道徳教育を進めるに当たっては,① の精神と生命に対する② を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,③ をもち,伝統と文化を尊重し,それらを育んできた我が国と郷土を愛し,④ 豊かな文化の創造を図るとともに,平和で⑤ な国家及び社会の形成者として,⑥ を尊び,社会及び国家の発展に努め,他国を尊重し,⑦ の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く⑧ のある日本人の育成に資することとなるよう特に留意すること。
(3) 健やかな体(第1章第1の2の (3))
(3) 学校における体育・① に関する指導を,児童の発達の段階を考慮して,学校の② を通じて適切に行うことにより,健康で安全な生活と③ の実現を目指した教育の充実に努めること。特に,学校における④ 並びに⑤ に関する指導,⑥ に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については,体育科,家庭科及び特別活動の時間はもとより,各教科,道徳科,外国語活動及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,⑦ において適切な体育・① に関する活動の実践を促し,⑧ を通じて健康・安全で⑨ ある生活を送るための⑩ が培われるよう配慮すること。
3 育成を目指す資質・能力(第1章第1の3)
3 2の (1) から (3) までに掲げる事項の実現を図り,豊かな創造性を備え① の創り手となることが期待される児童に,② を育むことを目指すに当たっては,③ 並びに各教科,道徳科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動(以下「各教科等」という。ただし,第2の3の (2) のア及びウにおいて,特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の指導を通してどのような資質・能力の育成を目指すのかを明確にしながら,教育活動の充実を図るものとする。その際,児童の発達の段階や④ 等を踏まえつつ,次に掲げることが⑤ なく実現できるようにするものとする。
(1) ⑥ 及び技能が習得されるようにすること。
(2) 思考力,⑦ ,表現力等を育成すること。
(3) 学びに向かう力,⑧ 等を涵養すること。
4 カリキュラム・マネジメントの充実(第1章第1の4)
4 各学校においては,児童や学校,地域の① を適切に把握し,教育の② や目標の実現に必要な教育の内容等を③ 的な視点で組み立てていくこと,教育課程の実施状況を④ してその⑤ を図っていくこと,教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその⑤ を図っていくことなどを通して,教育課程に基づき⑥ かつ計画的に各学校の教育活動の⑦ の向上を図っていくこと(以下「カリキュラム・マネジメント」という。)に努めるものとする。
あわせて解きたい
■第2節 教育課程の編成
■第3節 教育課程の実施と学習評価
■第4節 児童の発達の支援
■第5節 学校運営上の留意事項
■第6節 道徳教育推進上の配慮事項